解決済み
職業訓練校とバイトについて(補足です) 訓練校に通っていてバイトもしている場合、バイトをする時間が週20時間以上で長期的な雇用が見込まれる場合は失業保険がもらえないと教えて頂いたのですが。。。 バイトが週20時間以内ではっきりした雇用契約は無く、日雇いのような形態で働かせてもらっている場合はどうなるのでしょうか? また一日の長時間勤務や時給が高い事は、失業保険を貰う上で問題はないのでしょうか?
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週20時間を超えないのであれば、1日当たりの労働時間の長さや時給(日給)額の大きさから給付が停止になることはないと思います。 あくまでも私の考えです。雇用保険制度は複雑なので、素人考えは出来ません。 最終的にはハローワークや職業訓練校の職員に問い合わせることをお勧めします。
20時間以内であったとしてもそれが継続していくようですとハローワークから呼び出される可能性もあります。 おすすめはできません。
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