解決済み
時間外労働に対する賃金についての質問です。移動式クレーンリース会社に勤務しております。私の労働時間の契約は、1日の基本労働時間が8:00~17:00です。会社にタイムカードがあり、出勤、退社は毎日打刻します。 以下、業務内容と質問です。 主な業務内容は、会社から移動式クレーン車を建設現場まで走行させ1日(基本8:00~17:00まで)作業し、作業終了後(17:00以降)その移動式クレーン車で帰社します。 ☆移動式クレーンで会社を出発➡︎建設現場まで走行(朝6:00~8:00) ☆建設現場➡︎会社まで走行(17:00以降から会社到着まで) ①このクレーン車の走行時間(⬆︎の☆マークの時間帯)は時間外労働にあたりますか? ②時間外労働かそうではないかの判断は法律で判断できますか? ③会社が時間外労働だとみなしても会社との契約次第(就業規則等)で賃金を支払う、支払わないは会社の自由ですか? ④支払われる時間外の賃金は、1日の賃金÷8時間×1.25倍が1時間あたりの金額でよろしいですか? ①〜④のうちどれか一つでも詳しく教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。
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① 時間外労働という考えの以前になりますけど、会社へ出勤した時間から退勤した時間は業務に従事している事になるので、実質的な「労働時間」として扱われます。 故に、客観的に見ると、質問者さんの場合は、クレーン車で定時に現場へ入り、定時に現場を出て帰社する。仮に帰社時間は19時になるなら、会社としては6時か19時まで従業員を拘束しているので、13時間勤務扱いです。その間に休憩時間を入れるとしても2時間程度と想定し場合、実労働時間としては11時間程度になり、約3時間の超過勤務となります。 ② 原則として一日最大8時間、週40時間超過分の労働は時間外労働扱いになるはずです。あくまで実務にあたる時間で、休憩時間は除きます。 ③ 会社は従業員の実労働分の賃金を支払う責任があります。 ④ 給与形態によって変ると思いますが、月給制の場合、 基本給÷月間平均労働日数÷8時間がざっくりとした時給の算出です。手当等は時給計算に加えない筈なので単純に一日の賃金を時間で割るのとは異なります。 ただし、会社側が超過勤務にあたる時間分を何かしらの手当として支給しているのであれば、問題にならない場合があるかもしれません。 例えば、時給1,000円で月間平均労働日数が20日で、会社から現場、現場から会社までの質問者さんで言う「時間外」が一日平均2時間(現場によってマチマチ)だった場合、20日×2時間×1,250=50,000円程度若しくはそれに該当する手当がなされていればということです。なので、会社の就業規則、賃金規定をしっかり確認しないことには一概に「賃金未払いではないか?」とは言い切れないとは思います。
① その通りです。 ② 法的な取扱規定はありますが、判断は人間がするものです。会社の賃金支払義務があるのは、指揮命令下にある時間です。 ③ 質問の意味が不明です。会社は認めているのに就業規則で支払わないと規定がある場合、払わないという意味ですか。時間外労働は払わない、という規定が違反です。 ④ 概ねそう思っても間違いではありませんが、正確には違います。会社の賃金規程や就業規則がわかりませんので回答不能です。
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