解決済み
根拠となる法律が違います。専門学校は学校教育法に基づくもので「学校」です。正規の課程を卒業すれば学歴にもなります。職業訓練校は職業能力開発促進法が根拠です。法律上、学校教育と職業訓練はキッチリと分けなくてはいけないということになってます。ただし、学校の中でも専門学校(専修学校専門課程)は職業教育に重点を置いているので、同じ分野なら両者とも同じようなことをやっている、ということはありますけどね。 それぞれの分野で必要な資格取得をめざす学生が多いんでしょうが、卒業時に特別な称号も取れます。卒業(修了)時に付与されるのは… 専門学校→専門士(○○課程) 称号付与が出来る学校として認定されているところに限ります。 職業訓練校→技能士補 長期の課程(ハローワーク経由でいくような短期の課程はダメ) 技能照査合格者に限ります。
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