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同僚の同居の義母が亡くなりました。同僚は葬儀等のために4日間休みましたが、何日くらいを忌引きとして処理するべきでしょうか…

同僚の同居の義母が亡くなりました。同僚は葬儀等のために4日間休みましたが、何日くらいを忌引きとして処理するべきでしょうか。ちなみにその同僚は養子縁組をした入り婿です。一般的にというか何か規定のようなものがあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 忌引休暇は、会社が就業規則等で規定するものですから、その会社の規定に沿うしかありません。もし、会社で規則を定めていない場合には、忌引休暇は取得できませんので、その場合には有給休暇を使うしかないと思います。 なお、忌引休暇は、実の親の葬儀の場合には、3日間が一般的です。 ご質問の同僚の場合も、「養子縁組した同居の母親」ですから、実母と同様になるかと思います。

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