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パートの扶養内勤務について。 年間103万を越えたら社会保険が適用される?以外にも月の時間数もあるのでしょうか?お…

パートの扶養内勤務について。 年間103万を越えたら社会保険が適用される?以外にも月の時間数もあるのでしょうか?お馬鹿なわたしに分かりやすく教えて頂けたら助かります。 ちなみに1日6時間~7時間、週4日以内(週3日のときもあり)月に多くて6万いくときがある程度です。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >年間103万を越えたら社会保険が適用される? 扶養控除と勘違いされていますね。 貴女の場合は配偶者(特別)控除となります。 扶養控除は、納税者(ご主人です)と生計を共にする親族(貴女です)を扶養する場合、所得を控除する制度。 要するに、親族を養う場合税金が安くなりますよという制度です。 配偶者の給与収入が103万円以下の場合、控除額(免除分)が最大になります。 年収を100万円以下にする → 住民税も、所得税も無し+夫の税金減額。 年収103万円以下にする → 所得税なし+夫の税金減額。 なので、103万より100万以下の方がいいですね。 160万を超えると普通のサラリーマンと全く同じですね。 後は収入が130万円を超えると、自分で健康保険と年金を払うことになります。 収入が141万円を超えると、控除はゼロ。つまり普通に働くのと全く変わりない、という事です。 ちなみに配偶者控除や扶養控除とは、面倒をみなくてはいけない家族が多ければ多いほど生活が大変になることを配慮して、税負担が軽くなるという事です。 >社会保険が適用される?以外にも月の時間数もあるのでしょうか? 社会保険が適用されるのは、貴方の場合は年収が13万を超えた場合ですね。 ご主人が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますので。 それ以外とすると。 ①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 が挙げられますね。 こちらをご覧いただくと、少し勉強になりますので、ご覧下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm >ちなみに1日6 時間~7時間、週4日以内(週3日のときもあり)月に多くて6万いくときがある程度です。 今のままがベターな状態ですね。 週の労働日数が分りませんので、はっきり言えませんが、若干働く日、時間を増やしても問題無いでしょう。 有給休暇の付与日数が増える可能性もあります。

  • 一つ前の回答者さんの言うとおり、税扶養と社保扶養の金額のカウントの仕方に注意してください。 社保扶養についてです。 社保は、本人として加入(健保被保険者&厚生年金)するのと、扶養になるのとでは、本人のほうが優先します。 本人の条件は日数や時間などです。 日6時間以上&月16日以上・・・ 月120時間以上・・・ 日6時間以上&月17日以上・・・ 月100時間以上・・・ 月124時間以上・・・ 週30時間以上・・・ このように、職場によって異なります。 扶養の条件は金額などです。 年1,300,000円未満÷12ヶ月=月1083,333.33・・・円未満→月108,333円以下 108,333円以下という基準のところが多いです。 オーバーした場合の対応は 一ヶ月でも駄目!・・・ 二ヶ月連続超えまではOK・・・ 直近3ヶ月平均が以下ならOK・・・ このように、職場によって異なります。 金額だけを見れば社保扶養になれそうでも、日数や時間が当てはまったら、社保本人にならざるを得ず、社保扶養にはなれないということです。 ですから、貴方の社保本人基準を確認して、社保本人にならないような日数や時間を前提として、社保扶養て働ける金額になるように調整してください。

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  • 細かい金額は他の方が書いていらっしゃいますので、大事な点を一つだけ。 税金の壁である103万円と、社会保険の扶養から外れてしまう130万円の金額の数え方が違うのでご注意ください。 税金のほうは1〜12月までの所得を合計します。 ということは「今年は前半に稼ぎ過ぎたから、11・12月は抑えめに働いて103万円を超えないようにしなくちゃね。」というように、あとから調整がききます。 それに対して社会保険の130万円の数え方は、今から将来に向かって130万円を超えるだけの収入が見込まれるとなった時点で、実際に超えていなくても扶養から外れてしまいます。 ですから、月給11万円で採用されればその時点でアウトです。 (11万円×12ヶ月>130万円) 毎月の収入に変動がある場合の扱い方はご主人がどこの社会保険なのかによって多少異なりますが、108333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が2〜3ヶ月続けば扶養から外れるという取り扱いをしているところが多いようです。

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  • 年収によって、いろいろ不利益や、優遇が有ります。 100万円以下は、住民税は非課税です。 103万円以下は、配偶者控除が受けられ、旦那の所得税はお安く抑えられます。 130万円以下は、旦那の社会保険に無料で加入でき、保証も受けられます。 141万円以下は、配偶者特別控除を旦那は申請でき所得税がいくらかお安くなります。

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