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共有持分の移転登記について質問させていただきます。

共有持分の移転登記について質問させていただきます。問 甲・乙・丙3名共有の不動産につき甲がその持ち分を放棄した場合において、その放棄により乙に帰属した持ち分について持分移転の登記がされているときは、甲が共有名義人でない丁に対する売買を原因とする甲持分全部移転の登記の申請はすることができない。 答えは誤りなんですが、乙に持分6分の1が移転して登記がされているのに、甲持分全部移転の登記の申請ができる?というのが腑に落ちません。甲持分全部というのは、丙へ移転したもののまだ登記がなされてない6分の1のことですか?

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    >甲持分全部というのは、丙へ移転したもののまだ登記がなされてない6分の1のことですか? そういうことですね。 甲による持分放棄によって、6分の1が乙へ、残り6分の1が丙へ移転します(民法255条)。そして、乙に帰属した持分については移転登記がされているため乙に確定的に帰属します。これによって、甲の残り持分は6分の1になりました。つまり、この6分の1が「甲持分の全部」です。登記記録上も、乙持分6分の1という記録から、甲の残り持分は6分の1だということがわかります。 この6分の1については丙へ移転していますが未登記ですから、甲は、さらに第三者丁へ譲渡することも可能で(対抗関係となります)、丁への甲持分全部移転の登記の申請ができます。

    なるほど:1

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