解決済み
アルバイトを無断欠勤しました。 給料全額もらえません。 当日の無断欠勤による懲戒減給処分として 労働基準法第91条に基づいた 金額分(支払い総額の10分の1)の 支給になると、派遣の人は言います。
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質問がありませんが。。 不当か妥当かということでしょうか? 労基法91条が減給及びその金額を規定しているわけではありません。減給をする場合の条件と上限額を定めているだけです。 減給は就業規則で定めなければなりません。 そして、就業規則は使用者がそれを周知させる義務を負っています。(労基法106条1項) 判例では、周知されていない就業規則は無効との判断があります。(最二小平15.10.10) よって、 >労働基準法第91条に基づいた金額分 ↑これがおかしいです。 減給は労基法に基づくものではありません。 >(支払い総額の10分の1)の支給 は、「(支払い総額の10分の1)を控除した金額の支給」の間違いですよね? 就業規則に規定があり、それが周知され、かつ、労基法91条にも抵触していなければ妥当です。 上記の1点でも欠けていれば不当です。
なるほど:2
例えアルバイトでも、働く事によって賃金をもらうのですから 無断欠勤はいけないでしょう。 会社だってあなたを当てにして待っていたはずです。 次回から連絡してからお休みするようにしましょう・・・。 働く上で最低限の約束事だと思います。
最初に書類にサインしてなければ大丈夫じゃないの?
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