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アルバイトを無断欠勤しました。 給料全額もらえません。 当日の無断欠勤による懲戒減給処分として 労働基準法第91条…

アルバイトを無断欠勤しました。 給料全額もらえません。 当日の無断欠勤による懲戒減給処分として 労働基準法第91条に基づいた 金額分(支払い総額の10分の1)の 支給になると、派遣の人は言います。

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5,119閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問がありませんが。。 不当か妥当かということでしょうか? 労基法91条が減給及びその金額を規定しているわけではありません。減給をする場合の条件と上限額を定めているだけです。 減給は就業規則で定めなければなりません。 そして、就業規則は使用者がそれを周知させる義務を負っています。(労基法106条1項) 判例では、周知されていない就業規則は無効との判断があります。(最二小平15.10.10) よって、 >労働基準法第91条に基づいた金額分 ↑これがおかしいです。 減給は労基法に基づくものではありません。 >(支払い総額の10分の1)の支給 は、「(支払い総額の10分の1)を控除した金額の支給」の間違いですよね? 就業規則に規定があり、それが周知され、かつ、労基法91条にも抵触していなければ妥当です。 上記の1点でも欠けていれば不当です。

    なるほど:2

  • 余程の理由がないのでしたら 解雇や支払いはないと思った方がいいです 貴方自身責務放棄をしたのですから仕方ありません 社会はそんなに甘くはありません 貴方程度の仕事が出来る変わりは吐き捨てるほどいますので 今後の行動は謹んでください 子供じゃないのだから社会のルールは 労働基準法第91条なんて偉そうに探さないで 素直に制裁をうけるべきです

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  • 例えアルバイトでも、働く事によって賃金をもらうのですから 無断欠勤はいけないでしょう。 会社だってあなたを当てにして待っていたはずです。 次回から連絡してからお休みするようにしましょう・・・。 働く上で最低限の約束事だと思います。

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  • 最初に書類にサインしてなければ大丈夫じゃないの?

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