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役職手当やいろいろ・・・残業。 現在設計事務所で働いていますが、疑問があり質問します。 役職は主任、毎月手当が400…

役職手当やいろいろ・・・残業。 現在設計事務所で働いていますが、疑問があり質問します。 役職は主任、毎月手当が40000円あります。昇給時に40000アップと言われ喜びました。ですが、中身は残業から役職手当控除として32000円引かれます。実質8000円アップです。なんか変な気がします。経営者と同立場でもないし、決定権もなんにもありません。これって労基違反じゃないでしょうか。明らかな法律違反?しかも、残業も月平均80時間以上。繁忙期は120時間以上。残業代は出ますが、休日手当なし。深夜残業も午後10時以降だと思うのですが、平時勤務時間プラス5時間にならないと付きません。さらに、休日の夜勤、22時以降勤務でも平時勤務時間がないからという理由で通常残業しか認められません・・・。これは普通かわかりませんがフレックスで2時間遅れて出社したら例え22時以降すぎて残業してもプラス2時間の24時以降じゃないと深夜残業にならないのでしょうか。。。さらに仕事1件で残業100時間なのにさらに仕事入れる会社はおかしいでしょうか?寝ないで休まないで仕事しろと言われているような気がします。自分の限度や過酷労働なので断っても認められません。。。。36協定すらありません。なんか愚痴みたいですが宜しくお願いします。

補足

補足です。休日手当の割り増しがないだけで、普通残業としての残業代は支給されています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 質問者がパニック状態のご様子ですので、一つ一つ回答しますね。 >中身は残業から役職手当控除として32000円引かれます。 >実質8000円アップです。 【役職手当控除】という言葉は聞いた事もありません。 >残業も月平均80時間以上。繁忙期は120時間以上。 >残業代は出ますが、休日手当なし。 【時間外労働】として休日出勤も認められています。 休日出勤にも当然手当が支給されます。 恐らく質問者が考えているより 時間外労働時間はかなり超過していると考えられます。 >深夜残業も午後10時以降だと思うのですが、 >平時勤務時間プラス5時間にならないと付きません。 >さらに、休日の夜勤、22時以降勤務でも平時勤務時間が >ないからという理由で通常残業しか認められません 深夜勤務は22時以降です。 平時勤務時間プラス5時間は一切関係はありません。 休日の時間外労働賃金が支給されていない。 深夜勤務でも通常残業扱いは、明らかに労働基準法違反です。 >36協定すらありません。 恐らく職場は個人設計事務所なのだと思われます。 当然【組合】はありませんよね。 個人で加入できる組合に加入されてはいかがでしょう。 まぁ、すでに遅し…という感じはありますが。 充分労働基準局に訴えられて構わないレベルですよ。 ただ、証拠が必要です。 日記でもPCのオフィスでも結構です。 【何時に出勤し、何時に退勤したか詳細に記録してください】 労働基準局に訴えても、会社から提出された【勤怠表】が会社に 改ざんされていれば中々前に進めないから。 (必ずこういう場では会社はPDFで提出しますね~更新日が解らないから) 個人の記録を別に確実に残しておきましょう。 また、それを証明してくれるスタッフの仲間も作っておきましょう。 因みに時間外労働が80時間を超えれば、 必ず産業医との面接が不可欠です。 心と身体に異常が無いか、調べるのが義務のレベルなのですよ。 ご自身のお身体を先ず最優先に守ってあげてください。

  • まず、36協定がないと残業(超過勤務)は認められません。 休日手当ですが、深夜や法廷休日(日曜や祝日)は、管理者(管理監督者)であっても支払わなければなりません。 残業未払分は未払いから2年間が請求権ありますのでご注意下さい。 役職手当控除については、御社規程となるので社則を確認して下さい。 とりあえず、自社の総務に掛けあってみるのがよいかと。 それで聞いてくれなければ、労基監督署ではなく法務局へ。 労基監督署はなにもしてくれません。

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