けがの程度にもよりますが、働けない程度のけがの場合、路上で生活することもむずかしいでしょう。 福祉事務所などの紹介で、けがの治療のために病院に受診することができます。 その際は医療単給の生活保護もしくは生活保護の要否調査のための検診命令という形で医療費は公費負担になります。 その結果、入院が必要な場合は生活保護適用で入院することができます。 入院が必要ではないが保護が必要な場合は、宿泊所(第2種社会福祉事業)もしくは一時保護所、宿所提供施設などにおいて生活保護を適用することができます。 ただし、このような施設生活を好まないホームレスの方が少なくないのも事実です。その場合、強制的に支援する方策はありませんので、路上生活を継続することになります。
怪我を治ったあと働くよ。
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