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退職前に会社の悪い部分をおさらいしたいです 。是非ご回答をお願いいたします。 今度ボーナスを貰い次第退職予定の…

退職前に会社の悪い部分をおさらいしたいです 。是非ご回答をお願いいたします。 今度ボーナスを貰い次第退職予定の者ですが、とにかく会社が酷い。現社員は全員同じ不満を持っていて、次々に人が辞めている状態です。以下に箇条書きしますので、もし本格的に労基に訴えたとして 会社に監査が入るような内容はありますでしょうか? 残る社員、これから何も知らずに入る社員たちの為にもお願いします。 ・試用期間が社員それぞれで異なり、能力で判断ではなくその時の社員数で決める。 例)人に余裕があれば最長で1年試用期間。人に余裕がない時は3ヶ月で正社員へ。 ・募集要項で社会人経験者は24万以上、未経験者は21万~と明記されているのに 正社員になる時の面談で「21万スタートって分かってたよね?」とゴリ押しされる。 (現に24万スタートになった人は誰一人いません) ・年間休日数、退職金の支払い条件が何の通知もなく勝手に変更される。 就労規則は存在せず、あったとしても社員の手の届かない所にあるらしい。 (休日が減り、退職金の支払い条件が厳しくなる) ・みなし残業制(?)を利用し、出社から退社まで10時間にもかかわらず、残業代が出ない。 もちろん10時間を超えた分も出ない。その上、上司・役員は本来の出社時間よりも 2時間以上早く仕事させる案件も平気で持ってくる。もちろん手当ては一切ない。 ・残業代、手当てが一切でないにも関わらず、遠い現場に行く際、高速代は出ない。 その時間に間に合うように早く出ろとのことで、そうするとおのずと出社時間は 2時間以上早くなる。高速代は現在禁止となっている。 ・しかしながら、給料明細には毎月一定の残業代という名目で金額が明記されている。 他にも営業手当てなど、なぞの金額名目があり、その分基本給が13万程度まで下がっていて 合計金額で調整されている。 ・昇給の際、給料明細を見るとなんの通知もなく「役職手当」という名目で金額が増えていた。 その分、営業手当てが少し減り、合計すると\6,000の昇給となっている。 しかし、上司に確認をとったところ実際には役職はなく、権限もないのだそうだ。 ・社長が自ら冗談半分で、顧客が会社にした未払い金を「辞める時はお前らが肩代わりして 清算してから辞めろよな」とか平気で言ってしまう。 キリがないのでこの辺りで。 以上、長くなりましたが、知識のある方、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全てにおいて証拠はありますか? 会話の録音等。 何も無ければ誰も動きません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働基準監督署は、訴えるのではなく労働基準法などの労働関係の法令違反を申告する行政官庁です。したがって、労働関係の法令違反以外は法令違反にはならないと回答します。労働関係の法令以外では違法になる場合もあります。 ・試用期間が社員によって相違し、3ヶ月の社員もいれば1年の社員もいるのであれば、均等待遇とはいえないでしょう。 一般的に試用期間が3ヶ月の会社が多いようです。1年の長期にわたる試用期間は、公序良俗に反するのではないでしょうか。ただし、明らかに法令違反になるかどうかは微妙です。 ・いい加減な会社なので当然労働組合はないはずですが、労働組合がない会社が就業規則を変更する場合においては、労働基準法90条1項、2項により労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付して行政官庁(労基)に届け出なければなりません。おそらく変更があったとしても労働者の意見も聴かず、行政官庁に届出義務もしていないものと思われます。もちろん法令違反です。就業規則は、労働者に周知させるために事業場の見易い場所などに備え付ける等、閲覧できる状態にしなければなりません。(同法106条)法令違反です。 ・求人票や求人広告に明記されている労働条件は、正式な労働契約の内容である労働条件とはいえません。いい加減な会社ですから労働基準法15条で定める労働契約の成立時にしなければならない賃金その他の労働条件の明示義務を履行しないで済ませているのでしょう。法令違反です。 ・営業などはみなし残業代というのが確かにあるのですが、残業代を支払いたくないので何かの名目で誤魔化している場合、それを説明できないと未払い残業代があると認めてもらえないかも知れません。業務上交通費が必要な場合、いくらかかるか分からない場合であっても、仮払いとして出すべきものですが、会社内部の問題であって法令違反ではありません。 ・昇給をする、しないは会社の自由なので名目が違っても法令違反とはなりません。 ・社長が顧客が会社にした未払い金を「辞める時はお前らが肩代わりして精算してから辞めろよな。」とか平気で言ってしまう。もちろん冗談にしかなりません。 債権とは、特定の人(この場合、社長)が特定の人(取引先の社長)に対して、特定の財産上の行為等(この場合、未払い代金)を請求する権利です。特定の人ですから二人も三人もいません。特定の人一人だけです。この件については、労基は全く関知しません。

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  • 求人情報と違った入社条件の時点で、私だったら入社は辞退します。 貴方は、条件が違ったのに、欣喜雀躍として、入社されたことをお忘れになっては、困ります。 遅すぎ、無駄な時間をたっぷりお使いになってしまいました。 転職には、労働条件通知書のない企業には、入社しない事です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8'これがモデルですから、明示し交付しない会社は敬遠された方が、宜しいです。 ◎試用期間が違うのは、確立したルールが無い証拠。労基法では2週間が目安。一般企業では、1ヶ月・3ヶ月が多く、6ヶ月は希少です。1年何て設定に従う方が、まともな感覚の持ち主じゃないです。 ◎初任給の高額は、広告宣伝なり。 ◎就業規則無しは労基法違反。有って、見せないのも違反。 ◎早出・残業なしも違法行為。 ◎高速道使用禁止は、合法。 ◎未払い賃金請求書をお作りになり、請求してください。賃金は2年で時効です。

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