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【レセプト提出期限について2つ質問です】 ①.レセプト提出って「何ヶ月前までのレセプトのみ請求可能。」といった定義はあ…

【レセプト提出期限について2つ質問です】 ①.レセプト提出って「何ヶ月前までのレセプトのみ請求可能。」といった定義はあるのでしょうか?現実ではないと思いますが、例えば1年前のレセプトでも請求可能という認識です。 ②.2015年4月よりレセプト電算が義務化されますが、これは例外を除けば「オンライン請求」または「電子媒体にて請求」どちらでも可能という認識で問題ないでしょうか? お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。

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    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1363762943 http://www.ssk.or.jp/goiken/goshitsumon/goshitsumon_04.html#faq-03 Q3 保険医療機関における診療報酬請求権の時効については、民法で3年間とされているが、支払基金の原審査の結果、診療報酬債権が減額された場合の時効は何年か。 A3 支払基金の原審査の結果、診療報酬債権が減額された場合についても、診療報酬請求権と同様に3年間とされています。 なお、その起算日については、診療月の翌月1日とされています。 http://www.ssk.or.jp/goiken/goshitsumon/goshitsumon_02.html Q8再審査の申出期間については、6か月以内の取り決めを廃止し、延長することができないのでしょうか。 A8昭和60年に、「社会保険診療報酬支払基金に対する再審査の申出について」の通知が、厚生省保険局保険課長及び社会保険庁医療保険部健康保険課長並びに船員保険課長から都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて、保険者及び医療機関に対して申出期間の遵守を指導するよう行政通知(参考)がなされているところです。 以下略 ://www.ssk.or.jp/rezept/index.html 保険医療機関・保険薬局は、請求省令(昭和51年厚生省令第36号)によって、平成23年4月診療分までに順次電子レセプト請求によるものとされており、平成27年4月診療分からは、一部の例外(手書き又は常勤の医師・薬剤師全員65歳以上の高齢者である保険医療機関・保険薬局)を除いて、電子レセプトによる請求が義務付けられています。

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