教えて!しごとの先生
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大型運転手なんですが、拘束時間が長すぎて違法な気がするのですが… 婚約者は中距離ドライバーです。毎日朝4時前に出勤し…

大型運転手なんですが、拘束時間が長すぎて違法な気がするのですが… 婚約者は中距離ドライバーです。毎日朝4時前に出勤して帰りは夜10時位です。配送先によっては36時間労働の時もありました。しかも高速道路を使わないように言われ、36時間中、休憩は食事時間と睡眠時間で5時間だけです。彼は8年間運送会社で専務兼トレーラーの運転手でしたので今回引越しを機に転職して大型運転手になったのですが、運転手としては自信あったそうですが、今は正直拘束時間が長くて辛いと言ってます。 毎日16時間は働いてます…一番短くて10時間でした。運転手だから残業手当なんてありませんし… この拘束時間は違法ですよね? 長距離ドライバーでしたら普通なのかもしれませんが彼は違います。 運送の仕事でしたらこれくらい普通なんですか? ドライバーの皆さんは一日、何時間働いてますか?

補足

tukum0n1984サンありがとうございます!詳しく書いて頂き、助かりました。彼も運行管理者だったのでこのような事を言ってましたが、アタシには大丈夫、大丈夫と言って全然こういう事を教えてくれませんでした。彼も最近やってられない!他の仕事見つけて辞めると言い出してます。配車係がとても口が達者で意地悪なので辞める時に労働基準の事をしっかり言いたいと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    運送業の安全管理を主な業務としているものです。 トラックの運転手の労働時間については ・1日の拘束時間(労働時間)は、13時間まで。  15時間を超える場合は、週2回まで。 ・1回の労働(運転)と次の労働までには、連続して8時間以上  間を空けなければならない。  もし長距離運行などでやむなく8時間連続で取れない場合は  4時間以上で2回に分けてとらなければならない。 ・連続で運転できる時間は最長4時間まで。  4時間ごとに30分以上の休憩を入れなければならない。 ・7日間に1日の休暇を与えなければならない。 という【法で定められたルール】があります。 これを一つでも破っていれば法違反をしている会社です。 もし法違反行為を容認、もしくはドライバーに命令しているなら 行政処分の対象となりますので、住んでいる地域の 運輸局に通報するといいと思います。

    なるほど:21

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