解決済み
福祉用具専門相談員と福祉用具供給事業従事者養成研修について質問です! 介護福祉士を取得すれば福祉用具専門相談員と福祉用具供給事業従事者養成研修の内容もついてくるんでしょうか?介護福祉士を取得してから福祉用具専門相談員と福祉用具供給事業従事者養成研修の資格を取得するのは無駄な事なんでしょうか? 詳しい方は冷やかしなしで回答お願いしますmm 社会福祉士 介護支援専門員 福祉住環境コーディネーター 介護福祉士 ユニットリーダー研修 デイサービス ショートステイ 特別養護老人ホーム 小規模多機能 グループホーム 住宅改修 介護老人保健施設 訪問介護
つまり簡単に言えば福祉用具専門相談員を取得していなくても介護福祉士を取得すればそのあと福祉用具専門相談員になれるって事ですよね?
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福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項で、7号に介護福祉士が規定されている事から、介護福祉士は福祉用具専門相談員の任用資格になりますので、都道府県の定める指定講習受講なくして福祉用具専門相談員になる事が出来ます。 参考=> http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/hukushiyougu/kaigohoke_news_vol.376.pdf
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