労働基準法で15歳になって最初の3月31日を経過していない子供を雇うことは禁止されています。 ですが労働法には例外としてその労働の内容が子供の健康などに悪影響を与えず簡単なものであれば、保護者と中学の校長の許可を得て雇用主である新聞販売店の店主が労働基準監督署に申請を行なって許可を得られれば学校に行っている時間外でなら質問者様は働くことが出来ますよ。 ただし新聞配達は例外であって、基本的に中学生が親や学校に黙って働くことは出来ないのでまず両親と質問者様が通う中学の校長の許可を得ましょう。 あとこれも重要なことですが、労働基準法で18歳未満は午後10時~午前5時までの間の労働は禁止されています。 なので時間などもきちんと新聞販売店に確認してみたほうがいいですよ。
満年齢15歳に達した日以降の最初の3月31日まで、 児童を使用してはならない。 労働基準法により決められています。 無理ですね。
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