公務員の副業は、禁止されています。 金額の多寡が問題ではありません。 行為そのものが、問題なのです。 ひどい場合は、懲戒免職、諭旨免職になります。 最低、懲戒や戒告されます。 ただ、副業が認められている場合が、三つあります。 ①自宅の寺院に関わる僧侶。 ②自宅の農地に関わる兼業農家。 ③上司の特別許可の下での副業。 の、三事業です。 ①と②は、明治維新以来の伝統です。 ③については、上司に許可を求める必要があります。 具体例としては、「サラダ記念日」の俵万智が、神奈川県立橋本高校教諭をしながら、出版活動による印税収入を認定してもらっていたこと、が挙げられます。 この場合は、執筆活動が公務に影響無し、と認定されたのです。 あなたの場合は、認定されることは無いものと考えます。
なるほど:1
懲戒免職ではないでしょうか? 公務員といっても副業すべてがNGではありません。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る