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公務員は副業禁止だそうですが、YouTubeに投稿して 再生回数にあわせてお金をもらうのは 法律に違反するのでしょう…

公務員は副業禁止だそうですが、YouTubeに投稿して 再生回数にあわせてお金をもらうのは 法律に違反するのでしょうか? また、違法だった場合はどのような処置になるのですか? 詳しい方、教えてください

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回答(2件)

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    公務員の副業は、禁止されています。 金額の多寡が問題ではありません。 行為そのものが、問題なのです。 ひどい場合は、懲戒免職、諭旨免職になります。 最低、懲戒や戒告されます。 ただ、副業が認められている場合が、三つあります。 ①自宅の寺院に関わる僧侶。 ②自宅の農地に関わる兼業農家。 ③上司の特別許可の下での副業。 の、三事業です。 ①と②は、明治維新以来の伝統です。 ③については、上司に許可を求める必要があります。 具体例としては、「サラダ記念日」の俵万智が、神奈川県立橋本高校教諭をしながら、出版活動による印税収入を認定してもらっていたこと、が挙げられます。 この場合は、執筆活動が公務に影響無し、と認定されたのです。 あなたの場合は、認定されることは無いものと考えます。

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