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初めまして、お忙しところ誠にすみません. 私は56歳になる経営者でございます。

初めまして、お忙しところ誠にすみません. 私は56歳になる経営者でございます。19歳の息子がおります、金融機関の借入は資産を売却して返済し、法人での金融機関との取引はございませんが、知人の定期預金を担保に金融機関を 通して借り入れがあります。金融機関の返済は資産売却で賄えなかった残金を保証協会に支払ってます。(代位弁済を致しました。その残金を支払ってます。) それ以外に個人的に親戚・友人などと他に銀行関係のカード・クレジットカードのなどに債務があります。個人的な借り入れは、先代からの物で特に早急の請求はありませんが、気になる日々です。..." 私は離婚して親権は私ですが、面倒を見ているのは元妻です。そんな環境の中、19歳の息子が、私が死んだり、会社が倒産したら債務を負わなければならないでしょうか?? 財産はありませんが、再三、財産を放棄するようにと彼には伝えております。 如何なものでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    債務も相続財産ですね。 会社の融資に代表者として、連帯保証をしているなら、それも相続されます。 離婚していても、息子さんは、法定相続人ですから。 >財産を放棄するようにと彼には伝えております。 相続発生後に、相続放棄をするということですね。

  • 財産を放棄?息子さんの財産は息子さんのものですので、あなたがどうこう言うべきことではありません。 相続放棄、ということでしたらあなたに万一のことがあったのちにすればいいことです。

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