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☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「登記識別情報」 の所を勉強しています。 次の事をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「登記識別情報」 の所を勉強しています。 次の事をどなたか教えてください。1 「郵便事業株式会社」と「信書便事業者」の違いについて (1)不動産登記規則第70条では, ①「郵便事業株式会社」と ②「信書便事業者」という言葉が出てきます。 (2)そこで,両者の違いですが,①「郵便事業株式会社」とは, いわゆる旧郵便局のことで,②「信書便事業者」とは,そ れ以外の会社で郵便の集配業務を行っている会社のことで ある,との理解で良いのでしょうか。 2 どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総務省によれば、信書とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」 と、されています。 従来、信書を扱えるのは、郵便局だけでした。 郵便局の民営化に伴い民間開放されました。 総務省によると、信書便事業者には一般と特定の2種類があるようですね。 ただ、一般信書便事業のほうは、許可のハードルが高すぎてどこも参入しなかったようです。 特定信書便事業者は結構あるようですが、これは、バイク便などのことのようで、一般的な信書を送るには使えないようです。 ちなみに、クロネコヤマトはメール便と称して、事実上信書を扱っているようですが、クロネコヤマトはあくまでも信書ではなく荷物だと言い張っているようですね。 ①「郵便事業株式会社」とは,いわゆる旧郵便局のことで, >> その通りです。 ②「信書便事業者」とは,そ れ以外の会社で郵便の集配業務を行っている会社のこである, >> 信書を取り扱うことを許可された事業者ということですが、一般信書便事業者は存在しません。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinshobin.html

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