解決済み
有期契約社員の解雇について 私の勤め先での話です。・2014年4月1日〜2015年3月31日までの期間の定めのある雇用契約 ・試用期間は設けなかった ・8月に入って、経営者から本人へ「向いていないから退職したほうが良いのではないか」 「自分(経営者)からクビにするとは言えないので自分(本人)から9月30日付で辞めてほしい」 という話をした ・本人が辞めたくない、がんばりたいと話をすると、経営者は 「(解雇の)30日前通告まで時間があるので8月いっぱい様子をみる」と答えた (1)労働契約法第17条で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」とありますが、「向いていない」というのは「やむを得ない事由」にあてはまるのでしょうか。 (2)この場合も30日前通告で解雇は有効となるのでしょうか。 (3)経営者は「8月いっぱい様子をみる」と話していますが、8月中の改善の有無を解雇を判断する条件に加えることは、法的に問題ないのでしょうか。 ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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やむを得ない事由というのは、台風で事務所が吹き飛んだとか、回避不可能な場合です。 仕事が向いていないという理由では解雇できません。 解雇通知書の交付をしてもらって、3月31日までの給料を全額請求したらどうでしょうか。 退職勧奨自体は違法ではないので、事業主の表現の意味に注意が必要です。
(1)他の回答者も同様に回答していますが、有期雇用であっても期間の定めのない雇用であっても「向いてないから退職したほうが良いのではないか」などと言われた場合、「具体的にどう向いていないのか」尋ねるべきです。 この場合、「良いのではないか」などと強引ではないと装って契約解除の「申し込み」をしているのです。。ここで、もし、「はい」と承諾した場合、民法では合意解除と相成ります。契約の当事者が合意の上で契約を解除したことになります。労働契約上は、合意退職です。「自分(経営者)からクビにするとするとは言えないので自分(本人)から9月30日付きで辞めてほしい」と自ら言っているので解雇通告とはみなされないでしょう。 民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)においても、当事者が雇用の期間を定めた場合(有期雇用)であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。と定めています。期間の定めのある契約の考え方は、原則として労使とも一方的に契約を解除することはしないということです。この場合の「やむを得ない事由」とは、経営の失敗や使用者が破産したとき、事業の長期休止などと解されています。 したがって、単に「仕事が向いていない」という事由は、「やむを得ない事由」に該当しません。経営者側に「やむを得ない事由」がなければなりません。 (2)「自分からクビにするといえない」と自ら言っているので「少なくとも30日前に予告しなければならない解雇の予告」に当たりません。 (3)経営者側に「やむを得ない事由」がないのだから、労働者に対して8月中の改善の有無を解雇の判断基準にするなんて法律のど素人の無理なこじつけです。大体、経営者側が「辞めてほしい」と言っているのだから、合意退職の「申し込み」です。 期間の定めのある雇用の場合、「やむを得ない事由」がなければ労使とも契約を解除することができません。この質問の場合、経営者側が解除条件がないにもかかわらず、契約を一方的にあの手この手で解除したがっているだけです。「やむを得ない事由」という解除条件がないのだから、契約を解除することはできません。
>2014年4月1日〜2015年3月31日までの期間の定めのある雇用契約 >試用期間は設けなかった 更新についてはどうなっているのでしょうか。 >8月に入って、経営者から本人へ「向いていないから退職したほうが良いのではないか」「自分(経営者)からクビにするとは言えないので自分(本人)から9月30日付で辞めてほしい」という話をした 退職勧奨ですね。 >本人が辞めたくない、がんばりたいと話をすると、経営者は「(解雇の)30日前通告まで時間があるので8月いっぱい様子をみる」と答えた 契約期間途中での解雇は不当解雇にあたります。 この場合、向いていないという理由だけでは、とても正当な理由とは言えないでしょう。 (1)労働契約法第17条で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」とありますが、「向いていない」というのは「やむを得ない事由」にあてはまるのでしょうか。 これは当たりません。これで解雇する場合は、たんに解雇予告手当を支払うだけでは難しいでしょう。違約金を支払わないとダメということになります。 (2)この場合も30日前通告で解雇は有効となるのでしょうか。 解雇自体はできると言えますが、正当な解雇かどうかは別です。 この場合、相手から訴えられたら確実に不当解雇になります。 (3)経営者は「8月いっぱい様子をみる」と話していますが、8月中の改善の有無を解雇を判断する条件に加えることは、法的に問題ないのでしょうか。 そのこと自体は別にかまいませんが、その結果解雇したとしても正当な解雇とは言えないです。
1.当てはまりません。 2.解雇理由が当てはまらないので、解雇予告手当を出しても解雇にできません。 3.向いていないという理由が解雇理由に当たらなければ、様子を見たからとその判断によって解雇できるわけではないです。 具体的にどう向いていないのかを労働者に明示して、会社が改善努力をしなければ駄目です。 向いていないというのなら、使用者は教育等の改善努力をして、労働者ができるようにしなければなりません、この改善努力を会社が一切せずに、スキルが満たないとか、この仕事に向いていないというのは解雇理由に当たりません(口頭注意だけでは認められません)。 改善努力を十分尽くしても労働者に改善がなかったり、自ら改善努力を放棄したりした場合、就業規則に懲戒規定があれば照らし合わせて処分が可能。
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