解決済み
AFP・CFPは税理士法違反にならないのでしょうか?AFPやCFPの試験科目に「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」が ありますよね。当然、AFP・CFPの業務でも、そういったことを 行うのかもしれませんが、お客さんの税金に関する相談を受けるのは 普通に考えて税理士法違反ではないのでしょうか? 通常は、税金は何につけても出てくるのでしょうので、 税理士資格を有しないAFP・CFPは皆、税理士法違反行為を 行っているのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
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【やってはいけないこと】 「税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」 【やっていいこと】 相談を受けて意見を述べたり教示したりすること。一般的な税法の解説など。 税理士法だけじゃなくて保険業法や投資顧問業法、弁護士法など様々な法律に抵触しないように注意するための知識を持ってるのが認定APF,CFPだ。 それどころかFP3級の第一問目で出てくる基本中の基本だよ。
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顧客について具体的な計算をすると違反になります。ある事例に基づき一般的な説明をするのはオーケーです。
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