教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ハローワークの職業訓練

ハローワークの職業訓練ハローワークの職業訓練で、行きたい訓練があります。 まだ雇用保険受給は始まっておらず、一回目の受給が11月9日で、 二回目が12月7日、3回目(最終)が1月4日との説明を受けています。(2型の金曜日) その訓練の開始が1月7日からとなっている場合、費用負担軽減(交通費支給等)をうけての 受講(給付期間内の訓練開始)は不可能でしょうか。 よろしくお願いします。 本人は既婚女性、地域は大阪です。

補足

ご指摘ありがとうございます。 受給期間は90日です。28日限度なんですか・・・ 4回給付があると助かりますね!

続きを読む

10,238閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付対処期間の初日が解らないので正確な答えは出せないですが 給付制限がなければ10月10日前後の資格決定(受給手続きをした日)で給付最終日(最終認定日ではありません) は1月中旬過ぎになります、又給付制限がある場合の資格決定は7月中旬で給付最終日が1月下旬になりますので 1月7日開講時点では給付は残っていると思われます(資格決定日、離職理由が解れば正確な回答が出せるのですが) 但し通所手当(交通費)、受講手当、基本手当延長の給付を受けるためには給付日数が残っているだけではだめです 安定所の受講指示が必要です 受講指示を受けるためには積極的な求職活動を行っているいるが現状での再就職が困難で訓練受講が早期就職の為に 効果的であると認識してもらうことが必要です。 そのためには安定所で職業相談を何度か受ける事も必要です。

    なるほど:1

  • 受給期間は何日間でしょう? 仮に90日間だとして、一回に貰える受給は最大28日分ですから、少なくとも4回は受給日があるはずです。 受給資格証の受給開始日を確認されれば、すぐにわかると思いますよ。

< 質問に関する求人 >

交通費支給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#交通費支給」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる