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カフェ等の飲食店の開業時には「食品衛生責任者資格」というものを一人必ず持っていなければならないそうですが、それと同時に「…

カフェ等の飲食店の開業時には「食品衛生責任者資格」というものを一人必ず持っていなければならないそうですが、それと同時に「調理師免許」も必ず必要なのでしょうか??また、その飲食店のスタッフのうち一人がそれらの資格を持っていたとして、他のスタッフは持っていない場合、資格取得者以外は調理してはいけないのでしょうか?? 近々友人とペットカフェを立ち上げる事になりそうなので気になって質問させて頂きました 本当に無知ですみませんm(_ _;)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    わかりやすく説明しますね。 お店には食品衛生責任者の資格を持った人が一名必要です。 アルバイトでも誰でも構いません。ま、たいていは立場が安定している店長さんが適任ですけどね。 ただ、「営業中には必ず誰か食品衛生責任者が店にいなければいけない」というわけではありません。食品衛生責任者がお休みの時は居なくて構いません。当然、そのときは責任者の資格が無い人が調理を担当しますよね。つまり、何の資格を持たない人でも調理できるのです。 ただし、食品衛生責任者は、「主にそこをメインで働いている人」でないとダメです。何店舗も経営している社長さんが社長さんだけ資格を持っていてもダメなんです。 でも、保健所は「次回の講習で取ります」でOKでしたけどね。 調理師免許は必要ありません。タクシーで営業するには二種免許が必要ですし、医者には医師免許が必要です。でも調理には免許は必要ないんです。調理で免許が必要になるのはフグの調理師免許だけです。ファミレスでは素人高校生が調理をしています。 (でも、調理師免許があれば食品衛生責任者の資格がそれに含まれているから、改めて取得する必要はないです。医師免許や看護師免許も食品衛生責任者込みです。仮にあなたが元医者や元看護師ならば講習は必要ないです。)

  • 調理師免許は必ずしも必要ではありません。

  • 保健所へ出向くのがよさそうですね。 こういう決まりはたしか都道府県条例なので都道府県により若干違ってたりします。 そして無知だと自覚があるなら尚更、保健所へ出向きましょう。店舗の図面なんかも提出しないとダメなので、そういう話もちゃんと聞いてきましょう。 調理師免許はいりません。衛生責任者が1人いたらOkです。許可証持ってないと調理できないなら、バイトの学生がファミレスや居酒屋でバイトできないってことになりますよね?そんなことないですよね。 営業許可というものをとらないと営業はできませんよ。

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  • 食品衛生法に基づく許可営業施設(飲食店営業許可)開設には、同時に食品衛生責任者選任届を提出する必要があり、お見込みの通り食品衛生責任者の選任が必要です。 調理師免許は食品衛生責任者の選任資格要件の一部となり、食品衛生責任者養成講習会の受講無く同責任者に選任出来ますが、調理師法に基づく免許の位置付けは名称独占資格であり、業務独占資格で無い事から必置資格ではありません。 調理師免許は、実務経験と相まって調理に関する高度な専門知識を保有している事を認定するもので有り、調理技術自体を認証しているものでも有りません。 名称独占資格である事から調理業務に関しては誰でも此を行う事が可能です。

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