教えて!しごとの先生
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私は一日に4時間、月に90時間以内で某中小企業でアルバイトをしています。 (会社の社会保険に入っていません) ところ…

私は一日に4時間、月に90時間以内で某中小企業でアルバイトをしています。 (会社の社会保険に入っていません) ところがアルバイトの中に契約時間より20分くらい早く来て、サービスで仕事を開始する 人がいます。そのうち、社員がそれは偉いと言い出し、定時で来るバイトがまるで悪者のような 言いようをします。 早く来るバイトの人たちに定時で来るよう要請したのですが、聞き入れてくれません。 仕事自体はうまくいっているのですが、職場の雰囲気が悪くなっています。 私自体は今の仕事を続けたいのですが、サービス超過勤務は納得できません。 労基法などを読んでみたのですが、法律に抵触するのか法律に疎い私にはよく分 かりません。 労働関係の法律に詳しい方、こういうケースが労基法違反になるのか教えて頂けません でしょうか。

補足

お返事ありがとうございます。 社員の方は「早く来い」とは言いませんがサービスで早く来る人たちを誉めることで、「サービスしないと居づらい」雰囲気を作っています。 そういう雰囲気に抗えず、嫌々ながら早くから仕事してる人もいます。 社員のほうも「法律に違反しないように」うまくやってるのかもしれません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >定時で来るバイトがまるで悪者のような言いようをします。 そうなんです。そこが問題なのです。 正当な権利主張をする人間がいつの間にか悪者になってしまう、生きづらい国なのです。 この国では、正しいか正しくないかは問題ではないのです。 その場の「雰囲気」に合うかどうかが問題のようです。。 さてさて、法律のハナシですが、 あなたが定時よりも前に出社することを拒否し、それについて何ら具体的に不利益な扱いを受けなければ、特に問題は無いです。 しかしながら、定時より早く来ないことを理由に具体的に不利益な扱いをされるならば、 それは「早く来い」と使用者の命令があったことと同じになります。 その場合は指定された時間に行き、その時間から賃金を請求すればいいのです。(労基法24条1項) 労働時間かどうかは「使用者の指揮命令下(黙示の命令も含む)」の状態かどうかが判定するポイントです。 具体的に不利益な扱いを回避するために早く出社した場合は労働時間に含まれます。 【追記】 >「サービスしないと居づらい」雰囲気 理論上はそれで十分だと思います。少し長いですが、有名な判例を紹介します。 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。(三菱重工長崎造船所事件・最高裁小平成12.3.9日判決) 要は、明示による命令でなくとも、早出が「余儀なくされた」ならば黙示の命令があったととして労働時間となり、 賃金支払義務があると解されます。 理論上は「居づらい雰囲気」だけでも十分ですが、雰囲気を立証するのは困難です。。 もう少し具体的なものがないと実務上は厳しいかもしれません。 【さらに追記】 他の方の回答に反論したくなってしまいました。。 >その相手は君よりがんばっているのですから・・・・ がんばっている?? 意気地がなくて正当な主張もできないだけなのでは?? >前向きな人が悪いような書き方をしていますが、おかしいでしょ? 意気地なしな人が存在することが、またそういった人が多すぎることが、正当な権利主張をすることの阻害要因になっているのです。 意気地なしは社会正義に反します。 >その彼の仕事に対する姿勢、真面目な人柄が伺えます。大物になるのでは? ただの小者です。会社の犬です。

  • 人それぞれでしょ!単に君が、手当ても付かないのに、早く来てまで仕事をしたくないということでしょ? それを相手に求めてもダメですよ!その相手は君よりがんばっているのですから・・・・ 前向きな人が悪いような書き方をしていますが、おかしいでしょ? その彼の仕事に対する姿勢、真面目な人柄が伺えます。大物になるのでは?

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