解決済み
登録販売者の正誤問題です! 1.外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、標榜された効能効果に 照らして、医薬品とみなされることがある。2.製品の容器に医薬品的な効能効果を記載した場合は、医薬品とみなされることがあるが、パ ンフレット等の広告宣伝物に記載しただけでは医薬品とみなされることはない。 3.錠剤、カプセル剤の形状の物はすべて医薬品とみなされる。 4.製品から専ら医薬品として使用される成分本質が検出されなくても、含有又は配合されてい る旨が表示されている場合には、当該成分本質を含むものとみなして本基準が適用される。 正誤よろしくお願いします。かんたんな解説を付けて頂けると助かります!
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正しいものの組合せは、「1」と「4」です。 1.食品安全基本法 第2条 食品衛生法 第4条 2.医薬品の範囲に関する基準 薬食発第0417001号厚生労働省医薬食品局長通知
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