解決済み
労働基準法、労働時間と休息時間について。 こんばんは。 ご質問分かる方、どうぞ、宜しくお願いします。 自分が勤務している会社が、常日頃、業務が多忙で 一日の労働時間が18時間を超えて仕事しています。 そんな日が、何日も続いてます。 私は、運転手ではありません。 運転手の方は、法令で勤務終了から 翌日の勤務までは、八時間の間を 空けるのが、法令で決まっているそうですが 運転手ではない職種の会社員の 労働時間、翌日の勤務までの 休息時間は、法令で決まっているのでしょうか? これは、過労の限度を超えていると考えられますが… どうぞ、宜しくお願いします。
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① 運送の事業(法別表第1第4号の事業) ② 販売、理容の事業(同第8号の事業) ③ 金融、保険、広告の事業(同第9号の事業) ④ 映画、演劇、興行の事業(同第10号の事業) ⑤ 郵便、信書便、電気通信の事業(同第11号の事業) ⑥ 保健衛生の事業(同第13号の事業) ⑦ 旅館、飲食店、娯楽場の事業(同第14号の事業) ⑧ 官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く) に該当しない業種なのですね。 その場合、8時間で60分の休憩が規定されていますが、日常的に1日18時間はそれ自体が違法なので、それを想定した休憩の規定がありません。まず、残業手当、深夜残業手当などが発生するはずです。そもそも残業時間が年度限度(通常360時間以内、最大540時間)を超えていますので、労働基準監督署に相談した方が良いです。
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決まっているかと言われれば、8時間/日、40時間/週ですね。ドライバーは改善告示基準により別途定められています。 あなたの場合、終業から次の始業までどれだけ空けなければならないというようなことは決まっていません。 納得出来ないかもしれませんが、休憩時間は、6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与えれば法定をクリアします。ということは、残業を含めて12時間労働しても1時間の休憩時間でクリアすることになります。
法定労働時間を超えて働かせたら割増賃金を払え、そもそも36協定を締結届出してその協定内の労働時間にせよ、法定休日を与えよ、法定休日に労働をさせたならば割増賃金を支払え …は当然の事ですが、 労働時間の間隔について法令上の制限は特にありません。
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