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懲戒解雇について。 業務中の速度違反により免停になり、会社から懲戒解雇にされそうです。

懲戒解雇について。 業務中の速度違反により免停になり、会社から懲戒解雇にされそうです。就業規則には「過失により会社に損害を与えたとき」「素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき」と懲戒解雇の規定がありますが、速度違反だけで懲戒解雇は厳しすぎませんか? この場合、基準監督署へ相談すれば懲戒解雇を無効にできる可能性はありますか?

補足

やはり解雇になりそうです。配送関係の仕事ですので運転できないと仕事にならないと言われました。 皆さんのアドバイスどおり、会社と粘り強く話し合いをしながら監督署にも相談したいと思います。 あと、もし懲戒解雇の場合でも失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この手のトラブルはタクシー会社などの判例があります。 同様の判例はありますよ。あなたの場合、企業が他の職種を探しそれでもどうしようもない場合は、せいぜい「退職勧奨」でしょう。 懲戒解雇はおそらく裁判で争った場合企業側が負けます。 会社との話合以外に考えれるのが ・監督署の労働相談・労働局の局長の指導助言・労働局の紛争調停委員会のあっせん などどれもあまり効果的でなかったりします。 労働局のあっせんは、企業側に紙一枚であなたの訴えている内容を告知し、そこにあっせんを受け入れるかどうか?の質問。受け入れないに○をつけると、打ち切り終了ってなもんです。 最終的には地位保全を求めて裁判ってことになります。 現実的にみて、速度超過による「免停」なんですよね?「免許取消」ではないんですよね? であれば、停止期間が経過すると再度運転できますよね? よって、会社はその期間、自宅待機、そして出勤停止でしょう。 また組合はありますか?どういった組合かにもよりますが、組合を通じてというのも一つの手です。 さらに、どうしても退職は免れないという場合は、「懲戒解雇」となれば雇用保険の基本手当では「重責解雇」となって、3か月間の給付制限が付きます。 ただし、「退職勧奨(事業主が退職を働きかけ、労働者が受け入れた退職)」となれば、給付制限はつかないばかりか、特定受給資格者となり、受け取れる日数も有利になる可能性もあります。 よって、いろいろ調べたが「懲戒解雇はおかしい」「退職勧奨だ」と言い張りその点を勝ち取るという方法も現実的かも。というより、客観的にみて「退職勧奨」ですが・・

  • 解決手順としては、①会社に対して「懲戒解雇は厳しすぎる」と言います。ここで解決しない場合に、②労働基準監督署に相談する、という手段が有効になります。今は、この段階ではありません。又、②の次の手段としては、③社労士会か労働局の「あっせん」が良いと考えます。 私は、このようなトラブルは裁判には馴染まないと考えており、あっせんを推奨しています。 業務中の違法行為ですから許されるものではなく、懲戒は止むを得ないと考えます。しかし、解雇は重過ぎると考えます。従って、解雇が無効であることを主張するべきであると考えます。 会社と徹底的に話し合えば良いのですが、①から③の手順を視野に入れればより良い話し合いが出来ると思います。少々読みにくいようですが、私の知恵ノートを一読して頂きたいと思います。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667 徹底的に話し合い、納得出来る結果になるよう祈念致します。

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  • >業務中の速度違反により免停になり、会社から懲戒解雇にされそうです。 それだけでは懲戒解雇はやや酷に過ぎて、不当解雇の誹りは免れませんね。 >就業規則には「過失により会社に損害を与えたとき」「素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき」と懲戒解雇の規定がありますが、速度違反だけで懲戒解雇は厳しすぎませんか? はい、私もそう思います。 >この場合、基準監督署へ相談すれば懲戒解雇を無効にできる可能性はありますか? 実際に懲戒解雇になった時に、解雇予告手当を免除されるときは、労基署長の許可が必要になります。ですが、これだけでは解雇予告手当の支払免除と認可するにはやや疑問があります。ですから会社側は労基署に免除を求めずに懲戒解雇と言ってくるかもしれません。ただ、それだと解雇予告手当は支払わないといけません。 その場合は労働審判か訴訟により解雇無効を申し立てるしかないでしょうね。 労基署に相談してもせいぜいあっせんを勧めるだけで、果たしてどうかな。 ただ、あっせんで解決すればそれはそれで良いと思いますので、どうせなら労働局に相談した方が良いでしょう。 あっせんを申し立てながら訴訟の準備も始めれば良いでしょう。

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  • 相談すれば、おそらくADR(個別労働紛争)にあっせん依頼をしなさい、と薦められるでしょう。ただし、本当に解雇されればの話ですが。

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