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自己都合退職しようと思っております。 現在、病院(医療技術職)に勤務しております。このたび、新たな分野に挑戦、スキルア…

自己都合退職しようと思っております。 現在、病院(医療技術職)に勤務しております。このたび、新たな分野に挑戦、スキルアップを目的に他の病院に移りたいと考えています。 4カ月ほど前に部のトップにはその話をしていました。その当時はまだ希望の就職先もありませんでしたし、特に話を進めることもありませんでした。 しかし今月にわたしの理想の就職希望先がありまして、先方からも『是非うちへ』ということを言っていただきました。 現在の就業先は、規則により2カ月前に退職するようにと記載があるため、7月20日に伝えました。退職日予定が9月30日ということも伝えました。 すると、『自分勝手すぎる。退職は申し訳ないけど、(上に)通せない』 『4月からならいいけど…今年度は…』 と言われました。 確かに急遽のことで申し訳ないですが、規定で2カ月前となっているので言ったのです。 私事ですが先日結婚しまして、いつかは子供を生みたいと思っています。 就業希望先は福利厚生がしっかりしており、院内託児所などもあります。 現在の就業先は、託児所はありますが、看護師、医師のお子さん優先で、わたしの部の者が利用したことは一度もありません。 これらの不満は伝えてはいません。 年齢的にもタイミング的にも今しか転職は考えられません。 ですが、お世話になった病院…円満退職ではないと…。 変わりに友人で同じ職種の者を連れてくるので、退職させてくださいといいましたが、それとこれとは話が別と言われました。 ちなみに、『雇ってあげている』といった言い方で、『就職希望先と同じ基本給、待遇も一緒であれば』といったことは言えないです。 どうやったら退職させてもらえるでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に規程されている正規手順に於いて退職の意思表示を行ったにも関わらず拒否されるのであれば、もはや円満退職は期待できません。 就業規則に基づく労働契約の解除を表明しているのですから、当然指定日に労働契約の解除(退職)が可能です。 労働契約の解除に関して上も何も関係有りません。 上に通さないのはその者の勝手であり、労働者側としては退職の意思表示と云う当然の権利を行使したに過ぎず、これを正当な理由無く拒否される事は認められません。 使用者に対して直接労働契約解除の意思表示を示せば良い事になります。 それでも拒否された場合には、労働基準監督署へ訴え出ると良いでしょう。 そもそも「雇ってあげている」と云う使用者の考え方にに対して御世話も何もありません。

  • 「退職させてもらえる」という考えが違うと思います。 労働者は、退職する権利がありますヨ。 どうやったらも、こうやったらではなく 「辞める」と就業規則通りに「申し出た」なら 辞めれば良いだけですよ? 雇用主側が引き留めるのは、構わないですが 「強制的に辞めさせない」事は出来ないのですよ? 引き留めるなら、条件を良くする等の誠意を見せて 貰えれば、まだ考える余地はありますが こんな勝手な言い分を押し付けてくるようなら そんな期待も出来ません。 例えば、規定で2ヶ月前となっていても 急遽体調を崩したので、出社出来ずでそのまま辞める これも出来ますヨ・・・仕方ないですよね? 「どうやったら退職させてもらえるか」という言葉から 退職は、どんなことがあっても自分の意志で出来る事を 認識されていないのだと思いますが、安心して下さい。 以下の内容は、何の効力もありません。 『自分勝手すぎる。退職は申し訳ないけど、(上に)通せない』 『4月からならいいけど…今年度は…』 これらは只の、嫌味と質問者さんの知識のないのを利用しようと しているだけですから 毅然とした態度で 「規定通りに申し出ましたので、期日通りに 辞めさせていただきます!」と突っぱねて下さい! 頑張って下さいね♥

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