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8月からハローワークの職業訓練を受けるのですが、それに伴い職業訓練受講給付金の申請を出そうと思っています。 受給経験の…

8月からハローワークの職業訓練を受けるのですが、それに伴い職業訓練受講給付金の申請を出そうと思っています。 受給経験のある方、もしくはわかる方に質問します。私は今親の仕送りで生活してるのですが。仕送りが8万円以下なら受給できるとは聞いておりそれは理解しています。 いつの月の収入から8万円以下で受給資格を得るのかよく分かっていません。 それでこの2つの質問なのです。 1、職業訓練が始まってからの月の収入なのか。 2、それとも始まる前の月の収入から数えるのか。 自分がハローワークの方に聞いたときには、職業訓練が始まりその月の収入が8万円以下なら受給できると言われたのと。違う方には通帳や親の書面などで8万円送っているいう証拠となるもので、月の収入がわかるものと言われました。 2つのことを言われたので少々よくわからない状況になっています。 いつの月からの計算になっているのでしょうか。 よく知っている方回答よろしくお願いします。 読みずらい文章で理解しにくいかもしれませんがよろしくお願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問されていることへの直接の回答ではありませんが、そもそも前提が違っていますので、その部分を解説します。ちょっと厳しい解説になります。ご容赦ください。 >仕送りが8万円以下なら受給できるとは聞いており →ここが違います。 月収が8万円以下という条件はそのとおりですが、「月々の仕送り」は月収に該当しません。 仕送りというのは、仕送りをしてくれている親と「生計が一つ」ということです。住んでいるところは別でも親の収入による「一つの家計」の中で生活しているということですね。 職業訓練受講給付金は、他の誰からも経済的支援を受けられない方に対し「一時的に国が生活費支援をするから、その間は職業訓練に専念ししっかりスキルアップを資格取得を図って再就職をしてください」という、国民の税金により実施される公的な再就職支援制度です。 従って、家族から経済的支援を受けられる方は当然、その家族の支援の下に職業訓練を受ければよいのであって、国民の税金を使う合理性がありません。 少し前、売れっ子芸人の親ごさんが生活保護を受給していたことが明るみになり、なぜ金持ちの息子が親を扶養せず国庫から血税を支給しなければならないのか、と社会的に大きな批判を浴びたことがありましたね。 もっともその件は息子が親を扶養しないできないと言い切ってしまえば法的に問題はなかった中、「モラル」が問題となったものですが、 質問者さんの件は親が仕送りを行ってしまっている時点で「生計の面倒を見ている」ことになりますから、モラルの話ではなく、「法的要件」として、質問者さんが職業訓練受講給付金を受ける対象にはならないことになります。 従いまして質問者さんの場合は、 ①給付金を諦めて仕送りだけで訓練生活を送るか、 ②仕送りを絶って、給付金だけで訓練生活を送るか、 ③仕送りを絶ったうえ、月額8万円以下のアルバイトをしながら受講し、給付金も受ける のいずれかの選択肢になるということでしょう。

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