解決済み
労働審判の起こし方が分かりません。不当解雇 賃金未払い 事の発端に関して記載します。 日本郵便株式会社に勤務していた契約社員です。勤務終了後に自宅に帰宅するとポストに離職票1 離職票2が会社の方から届いていました。 離職票は課長が送付した物だと聞きました。 離職区分は4D 具体的記載欄(事業主用)自己都合 と書いてありました。 企業が自己都合にしたがるのは助成金が打ち切られるからだと友人に聞きました。 さらに解雇通知書も渡すと助成金が打ち切りになるので渡せないと電話で言われました。 労働審判というのは労働審判手続申立書というものを地方裁判所に郵送して提訴することだと聞きました。 労働審判手続申立書は地方裁判所が作成されている物だと思いましたがどうやら違うようです。 統一された書式が存在せずに作成業務を依頼するか個人で作成するかのどちらかのようです。 弁護士様に労働審判手続申立書作成業務を依頼 司法書士(当事務所)様に労働審判手続申立書作成業務を依頼 かのような個人事務所を経営している方は作成業務を賜っているのでしょうか? 自分で労働審判手続申立書を作成することはできますが申立の価額 貼用印紙額 申立の趣旨 申立の理由に問題が生じます。 申立書を提出→会社が答弁書を提出→労働審判開始 (地方裁判所に申立書を郵送して送る)これが提訴だと思います。 この手順に間違いないと思います。 住所等は最寄りの地方裁判所しらべて郵送するべきと思います。 不当解雇 賃金未払いの場合で労働審判を起こす場合は労働審判手続申立書 に地位確認請求労働審判事件に記載すべきと考えております。 この質問にお答えしていただければ光栄です。
地方裁判所に郵送して送る書類 1. 労働審判手続申立書を封筒に入れて申立手数料(収入印紙)及び郵便切手をつける。 2 雇用関係の詳細が明らかになる基本的な書類及び予想される争点についての証拠書類 例 雇入労働条件通知書
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【素人】 >労働審判手続申立書は地方裁判所が 作成されている物だと思いましたがどうやら違うようです。 統一された書式が存在せずに作成業務を依頼するか個人で 作成するかのどちらかのようです。 弁護士様に労働審判手続申立書作成業務を依頼 司法書士(当事務所)様に労働審判手続申立書作成業務を依頼 かのような個人事務所を経営している方は 作成業務を賜っているのでしょうか? 仰るとおり、弁護士さんは申立書の記載・ トピ主さんに代わって、出頭することができます。 司法書士さんは、申立書の記載にとどまります。 代理での出頭はできません。 正直なところ・・・ ご質問文を拝見する限り、裁判(本人訴訟)などの経験が 一切ないような印象を受けます。 それでしたら、当初より弁護士さんに委任して 出席してもらった方が好ましいでしょう。 労働審判は3回で結審するといったスピード性がありますが 逆に考えれば一度でも裁判官のイメージが悪くなってしまえば それで負けの審判が決定する場合も考えられるためです。 (同じ理由で、私は本人訴訟での少額訴訟にも反対派です。) もちろん、審判に対し異議を出して民事訴訟に移行することも 可能ですが、よっぽどの証拠が無い限り 異なった判決を出す場合は無いと思われます。 理由は、同じ地裁内で働く裁判官の判断を同じ立場の裁判官が 「あいつの判断は間違い」(逆転判決) と断ずるのは、法律上可能ですが裁判官も人ってことです。 また、最初どの程度の証拠を提出するか、準備書面は いつごろ提出すれば良いかとか お分かりになっていませんよね。 ですので、事実認定(解雇を退職と言い換えた)で争うのであれば 最初から弁護士さんに依頼した方が好ましいと思われます。
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労働局であっせんの手続きをして下さい。 その間の一カ月はとぼけて出社しておくと良いです。 あっせんが企業に届くと労働局へなにかしらのアクションがあるはず なので、その後あっせんに応じなければ応じるよう電話なり連絡を してください。 その間の証拠を事細かく残す事と、文章で証拠を残すときは客観的に 且つ、論理立てて文章を作成して下さい。 日付も忘れずに。 あっせんの申し込みをする段階で、事実を記載する事になりますが このやり取りの文章は全て証拠として残るのでその点は十二分に 注意をして時系列での文章作成を心掛けて下さい。 再三にわたる話し合いの場を企業が拒否したかのように事実を作り上げましょう。嘘はダメですよ。 その後、企業があっせんを受け入れなかったり、和解出来なければ 労働審判とするかを弁護士に相談して下さい。 その後の手続きはプロに任せると良いです。 後の労働審判の事も考えて文章を作成しておくと良いでしょう。 ちなみに、弁護士には書けないギリギリの文章を作り上げるととても良いです。 出来るだけ生々しい文章で論理思考なヤツを。 以外に労力が必要ですが、やるならやりきって下さい。 食いつく弁護士も中にはいますので・・・。 後はご自身で調べて下さい。
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