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派遣法改正 いわゆる『3年ルール』について教えてください。 2014.10~というのと2015春~と両方聞いたので…

派遣法改正 いわゆる『3年ルール』について教えてください。 2014.10~というのと2015春~と両方聞いたのですが、正しくはいつからなのでしょうか? 3年というのは、改正してから3年というカウントの仕方でしょうか?改正時点で3年未満の人も、3年以上の人も、改正後から3年という意味ですか? それとも、すでに3年超の場合は改正後には終了。 2年の場合はあと1年となるのでしょうか? ものすごい数の派遣さんが、イッキに別の職場へ大異動するか正社員になることになりますよね?? その後も自動的に3年周期で起こるのかなと・・・ 詳しい方、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者派遣法の改正は、今国会で可決・成立し、2015年4月の施行を目指していましたが、厚生労働省の法案ミスもあり未だ議論に至っておらず、先送りになる可能性が高くなっています。 まだわかりませんが、おそらく、秋の臨時国会で可決・成立し、2015年10月の施行を目指す事になるのではないでしょうか。 2014年10月というのは、どこの情報かわかりませんが、まず有り得ないでしょう。 この手の改正に関しては、基本的に施行日以降に開始される契約からカウントされる為、今回もそのようになるのではないかと推測します。 確かに、大半の派遣社員が派遣期間の上限3年まで派遣先企業で雇用されると仮定すれば、3年後に大勢の派遣労働者が動く可能性もあるかもしれませんが、派遣契約の時期や期間は派遣労働者によってそれぞれ異なりますから、必ずしも3年周期での動きになるとは限りません。 又、派遣会社に無期雇用されている派遣労働者は、派遣先企業から契約を切られない限り、派遣期間に制限無く働く事が出来ますしね。 今回の労働者派遣法の改正では、「派遣先企業への直接雇用の依頼」、「新たな派遣先の提供」、「派遣会社での無期雇用」等、派遣労働者の雇用安定措置が義務化されますから、もし、派遣先企業への直接雇用や派遣会社での無期雇用が思いのほか進めば、人の動きはそれ程でもないかもしれません。 ただ、今回の改正では、派遣先企業は過半数組合等からの意見聴取により、派遣労働者さえ変えれば、さらに3年派遣を利用(以降3年毎に繰り返し可能)する事が出来るようになる為、余程、必要とされる人材で無い限り、「新たな派遣先の提供」が繰り返されるに留まる可能性もあるでしょう。 これとは別に、2013年4月より施行された改正労働契約法で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより無期雇用に転換しなければいけないというルールが出来た為、派遣会社としても何らかの対策を講じなければ、無期雇用の対象となる派遣労働者を抱え続ける事になります。 これらの改正に伴い、派遣会社と派遣先企業が今後どういう選択をしていくのかによって変わってくるのかもしれませんね。

  • 労働者派遣法の一部改正案ですが、今国会で審議中です。 ただし、政府が国会に提出した法案内容にミスが多く見られ、民主党など野党から強い反発を受け、今国会中に成立できるか微妙だという見方もあるようです。 また3年限定という点より、「派遣会社が社員登用すれば、永続的に派遣労働者として勤務できる」いわば一生派遣社員という点が論点に上がっているようです。 ご指摘の3年周期になろうが、派遣は一時的な雇用であることから当然の状況だという考えで、さして大きな問題では無いと考えられていますよ。

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