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契約社員として2年6ヶ月勤務しました。5月末で契約満期終了で退職しましたが離職票には「自己都合」と記載されていました。

契約社員として2年6ヶ月勤務しました。5月末で契約満期終了で退職しましたが離職票には「自己都合」と記載されていました。退職理由は、育児休業してましたが4月からの認可保育所に入れず半年の育児休業延長を希望しましたが受け入れてもらえず退職になりました。 託児所付きの仕事を見つけたのでなるべく早く応募したいと思っていましたが、自己都合で給付制限がつくとすぐに仕事につく場合再就職手当も出ないと言われました。 ハローワークから会社に自己都合を契約満期終了での退職になるように異議申し立てをしていますが、会社に変更してもらう事は可能なのでしょうか?そして、内容が決定するまでどの位時間がかかるのでしょうか? ハローワークには契約書と4月からの認可保育所入園不承諾書類を提出しています。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    miccocoaさんへ 3年未満の契約社員は期間満了で退職した場合、たとえそれが自分から更新を断った場合でも自己都合退職にはなりますが、給付制限はつきませんよ。ハローワークに確認してください。 これは契約社員の特典です。

  • 複数のハローワークの職員に確認してください。理由は職員同士意見が違う場合が多いのです。一つのハローワークで複数の職員に質問すると同じ回答がかえってこない場合が大変多いのです。相手の職員さんの名前も把握しながら複数の職員さんに質問してください。

  • 契約満了=会社都合ではありません。。。 企業側は育児休業中も在籍を許し、なおかつ保育園へ預けることができなかったため半年の延長をしたにもかかわらず、あなたが保育園を見つけることができなかった、または保育園が保育の実施をしていなかったため、子供を預けることができず退職を決意したのであれば、自己都合でしょう。。。 会社は最善を尽くしています。。 ただし、契約満了であることや保育園へ預けることができなかった等の理由であれば、正当な理由のある自己都合退職ということにもなりえますので、ハローワークで相談してください。給付制限がなくなる場合も有ります。。 なお、給付制限が付いたとしても、給付制限期間の最初の1か月以内はハローワーク等の紹介での再就職であれば、再就職手当の給付は可能です。

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  • ここよりも、社労士に相談したら

    ID非表示さん

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