解決済み
整形外科で医療事務している初心者です。慢性疼痛疾患管理料が有りますが、湿布処置をしたら管理料取れますよ・・と言われ(ニチイさんに)取ろうとしたら、他の方には湿布処置だけでは取れない・・とまた逆の事を伝えられました。本当はどっちなんでしょうか? どなたかお指導お願いします。
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慢性疼痛疾患管理料は変形性膝関節症などの疼痛を主病とする患者に対して、マッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定できます。 湿布処置は管理料に含まれる処置ではありますが、算定対象の処置ではありませんので、ニチイの方が言うことは間違いだと思います。 以下、診療報酬点数表より 「B001_17 慢性疼痛疾患管理料 .注 1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。 (2) 区分分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射及び区分番号「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。」
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