教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

初めて質問致します。 先月の半ばから切迫流産と診断され休職中です。5月から復帰してもいいと医師から許可が出たため復帰を…

初めて質問致します。 先月の半ばから切迫流産と診断され休職中です。5月から復帰してもいいと医師から許可が出たため復帰を予定しておりましたが、いつまた急遽お休みになるかわからない状態なため大事をとって産休まで無給になるが、お休みをしては?と提案され、周りに迷惑をかけるくらいならとお休みを頂く事になりました。その際25日有給が残っているので8月の産休まで月に6日ずつ消化をしては?と提案していただき、保険料等の支払い等で会社からも請求があるし、支払うぶんと有給分でプラマイゼロになるので使っていただけるなら助かります!と返事をしました。今月の給料明細が届き確認したところ、マイナス分の請求で有給消化されてなく、4月に休んだにもかかわらず休んだ日数支給された給与58000円程と保険等でマイナスになった85000円を会社に振り込みました。これは多く4月の給与が支払いがあったため休んだ日数の差額と5月の保険等の支払いのためなので、納得できたのですが、有給消化がされてないので6月に反映されるか確認した際に、有給は反映されるが、有給消化だけでは所定労働時間には足りなくなりますので、 基本給からは、その分は控除となります。 ですので大変お手数ではございますが、足りない控除額につきましては、 毎月のお振込みのご案内をさせて頂きますといわれました。 この場合給与を全くもらっていなくても足りない労働時間分を会社に支払わないといけないのでしょうか?医師の通勤許可がでているため、傷病手当金の申告もできず、支払いばかりになると経済的にも厳しいため、どうしようかと困惑しています。ちなみに給与は当月締めの当月払いになっており、休んだりした際は翌月の給与で調整されます。 5月は完全に休職扱いのため、基本給などの支給はなく、四月の差額と保険等の支払い請求のみでした。この場合6月は休職あつかいではなく全額支給があり、7月に6月の差額を請求という意味なのでしょうか?理解がうまくできないため、知恵をお貸しください。

続きを読む

228閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「所定月給額から欠勤分を控除する(=減額する)」の「控除」と、「支払給与額から税・保険料を控除する(=天引きする)」の「控除」とを、ごっちゃにしてませんか? 給与額は 所定額-(不就労日数-有休日数)×日割り額 になる。 その給与-(所得税+住民税+雇用保険料+健康保険料+厚生年金保険料) がマイナスになるので、そのマイナス分はあなたに支払ってもらう。 ということでしょ? ところで、有休の届けは出さなくて良いのか確認しました?

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる