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産前休中の賞与について質問です。 本日勤めている会社の賞与査定があり最後に支給月の7月は産前休で居ないから支給されなく…

産前休中の賞与について質問です。 本日勤めている会社の賞与査定があり最後に支給月の7月は産前休で居ないから支給されなくて残念だけど…と上司に言われました。 査定期間は昨年の9月から今年の2月でバリバリ働いています。 7月1日から産前休、支給日は7月末です。 色々調べた所、支給に関しては会社によって規定を変えられるようですが私が賞与を貰う方法は無いのでしょうか? 以前総務から産前産後休暇中と育休中のお給料の支払い額や保険、税金の説明は受けましたが賞与が無いとは一言も言われてませんし書面も貰ってません。毎月20日がお給料の締日なので20日まで勤務を延ばそうかとも考えています。

補足

出産予定日は8月11日です。 産前休暇は本人の希望で取得出来るお休みだと思うので取らないで勤務を続ける事も考えています

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 賞与の査定期間が、昨年9月~翌年2月の6ヶ月間で7月末の賞与支給日に在籍している社員にたいして支給されるという賞与規定になっているということでよろしいでしょうか。 仮に、このように規定されているにも関わらず、「fromtogoshi さん」が会社に在籍した状態で7月の賞与支給日に産前産後休暇を迎え、賞与が支給されなかった場合には、男女雇用機会均等法9条3項に抵触している可能性があります。 均等法9条3項は、妊娠や結婚等をしたことを理由として「解雇やその他不利益な取り扱い」をしてはならないこととなっています。その中に「減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと」が挙げられています。従いまして、産前休暇を理由として不支給とすることはできません。 まだ算定期間中に産前産後休暇が重なり、その休暇中だけ算定に含めず比例的に支給することや、経営状態の悪化により全従業員が賞与不支給になったということならまだしも、算定期間中の全期間勤務して賞与支給日に在籍しているにも関わらず全額不支給とすることは、労働基準法にも抵触しそうな話です。 先ずは、賞与規定を確認し、できれば写メなどで保存することをおすすめします。また、都道府県労働局「雇用機会均等室」に一度相談されるのがよろしいかと思います。この部署では、セクハラや男女雇用機会均等法といった女性に関する相談や法令に対して助言、指導等を行うところになっていますので、相談しておけば安心して休暇に入れると思います。

  • 私もjedlowrie12さんのご意見と一緒で男女雇用機会均等法9条3項に抵触している と考えます すなわち、産前休は母体保護の立場から法律で定められたものです この間の給与が有給(給与がある=有休ではなくて)か無給かは会社の定めですが、残念ながら賞与については一切定めがありません でも、この間は法で定められたあなたにとっては取得できる権利のあるお休みです ですから、産前休中だから賞与はナシですという理由は立ちません ですが、査定期間があるとのことですが、賞与がいくらかは会社の査定基準ですから我々は、あなたがしっかり仕事をしていたから満額もらえという理由付けはできません 確かに、労基法では産前休は労働者の意向によっては、取得を回避することはできます でも、本当にそれでいいのですか?? 母体保護上心配ですが 賞与をもらうだけなら【失礼)そんな無理していいんですか これは別個に考えて行動すべきとは思いますが

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