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鍼灸療養費について

鍼灸療養費について通りすがりのものです。ca_yui376さんの質問のところから飛んできまして 興味を持ちましたので質問させて下さい。 医師の同意書をもらって保険適用になった場合 国に請求できるお金が皆、同一であるということは理解できます。 自費料金が3000円だから・5000円だから、保険扱いにすればその3割で900円・1500円という請求はできないことは当たり前に理解できるのですが、 (1)初検料 1術(はりかきゅうのどちらかのみ)1.610円 2術(はり、きゅう併用)1.660円 (2)施術料 1術1回に付き1.270円 2術1.510円 電療料30円 しかない。 とのことなのですが、・・・しかないのでしょうか? これにプラスして、保険外の治療費を請求することってできないんですか? 自由診療の場合だと、一人で一人の患者さんをみると思うんです。 ここで、4000円とかとっていれば、まあどうにか食べていけると思うんですけど… 保険を使われたり、1回1500円ぐらいしか入ってこないってなると、かなり儲けが少ないと思うんです。 だから、460円+保険外で、せめて、プラスで、2500円ぐらいもっておかないと厳しいと思うのですが 本当に、460円しか治療費としてもらわないんですか? 質問 1.これにプラスして、保険外の治療費を施術することってできないんですか?違法ですか? 2.保険込みでトータル1500円でしか儲けのない患者さん来られた場合はどうしていらっしゃるのですか? (施術時間を20分にするのですか?) 今まで自由診療の施術のみしか見たことがないので、鍼灸療養費については全くの無知です。 保険適応の場合は、実際どうされているのかとても興味があります。

補足

坐骨神経痛で鍼灸の保険適用460円。「料金を上乗せすれば他の気になる所も一緒に治療できますが、どうしますか?」と聞かれて、それで、例えば、「肩こりの治療にプラス2500円」に了承される方などいらっしゃるんでしょうか?今までの体験からどうですか?? 質問 3.保険治療(坐骨神経痛)+保険外治療(2500円)の場合、これは、混合診療にはならないんですか? (無知ゆえの質問です。検討違いの話でしたらすみません。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    zikihisouhoさん、はじめまして。 ご指名質問ありがとうございます。 そうですね、ご意見の通りハッキリ言って保険適用分の1.540円だけでは言葉は悪いですが、数をこなさなければやっていけません。 自宅開業なら家賃は不要ですが、それ以外の経費は当然必要なわけで… 質問の本題ですが 1.これにプラスして、保険外の治療費を施術することってできないんですか?違法ですか? 1‐A.患者様に「保険適用だとこれだけの施術しかできませんが、料金を上乗せすれば他の気になる所も一緒に治療できますが、どうしますか?」とお聞きして、上乗せ金額もはっきり提示した上で患者様が同意すれば違法にはなりません。 当然、保険請求は法定金額から患者負担分を引いた7割分しかできません。 でも、美容鍼とか、美容痩身目的の耳鍼とか以外は一緒に施術しても金額上乗せはせずに「他も一緒にやりましょうか」って施術しますね。※鍼灸師さん(院長の方針)にもよりますが。 2.保険込みでトータル1500円でしか儲けのない患者さん来られた場合はどうしていらっしゃるのですか? (施術時間を20分にするのですか?) 2‐A.やはり、これも鍼灸師さん(鍼灸院)によります。時間を短くする先生もいれば、自由診療の患者様と同じくらいの時間をかけて施術する先生もいます。 ただ、上記の答えは真っ当な鍼灸師(鍼灸院)に限っての話です。 ca_yui376さんの質問の回答にもあったように、ほとんどの患者様は法定金額もその算出方法もご存知ないので、鍼しかしてないのに〈はり・きゅう両術で電療〉まで取って、ヘタすれば通院日数まで増やして違法請求してたり、黙って患者様に請求する金額を上乗せしている治療所も有ります。 そういう輩のせいで世間で騒がれて保険治療がやりにくくなるんですけど、やってる方にしたら「こんなのじゃ儲からない、締め付ける行政が悪い」って事らしいです。 補足ありがとうございます。 今まで、料金を上乗せして別の場所も治療という方、以前勤めていた鍼灸整骨院で確かにいらっしゃいました。その方は坐骨神経痛でしたが、耳鳴りがするので後頭部~肩・背中に鍼をした後に円皮鍼で+500円だったと思います。 3.保険治療(坐骨神経痛)+保険外治療(2500円)の場合、これは、混合診療にはならないんですか? 3-A.法的にはグレーですが、混合診療禁止は保健医療機関(病院・診療所など)だけの筈です。 病院等で診察・治療を受けて、さらに鍼治療をした場合は、鍼治療は無料にしなければなりません。 鍼灸整骨院での柔整の保険治療+鍼灸の保険治療(別部位に限る)はもちろん、柔整の保険+鍼灸の保険外、鍼灸の保険+保険外もまだ大丈夫な筈です。 もし私の認識が間違っていたり、法律改正が有ったらすみません、その場合教えていただけると有難いですが…

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