解決済み
先程、中小企業の給料の件で、ご回答を頂きましてありがとうございます。 更に、深くお聞きできたらと思います。 所定の年間休日日数 これについては、週1日の定休日と、年末年始の5日を足した「60日」のみです。 1日の所定労働時間 給与明細には「8時間」です。しかし、パン屋のため、朝5時から、夜の8時ぐらいまでは労働している状態です。 先程の件と合わせて御回答頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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労働時間:200時間 所定労働時間外労働:120時間 基本給:14万円 残業代:9万円 所定の年間休日日数 これについては、週1日の定休日と、年末年始の5日を足した「60日」のみです。 1日の所定労働時間 給与明細には「8時間」です。 しかし、パン屋のため、朝5時から、夜の8時ぐらいまでは労働している状態です。 労働時間:200時間 所定労働時間外労働:120時間 基本給:14万円 残業代:9万円 まず、単純に計算して労働時間200時間に対して、基本給が14万円ということですから、 140000/200=700となりますので、時給700円と言うことになります。 これが最低賃金法に抵触するのかどうかがまず問題になります。 ただし、実際には月200時間の労働時間であれば、必ず時間外労働がありますので、実際にはこれよりも時給が低く計算されます。具体的には、週40時間の計算で160時間+16時間で176時間までは良いとしても24時間は時間外労働と言えます。つまり元々労働時間200時間とある場合は、時間外労働を含んでいるわけで、この数字を出していること自体が盗人猛々しいと言えます。 また朝5時から夜の8時までとすると14時間労働とみなすことができるので、これは論外です。 つまり毎日6時間の時間外手当となると、25日出勤としても150時間+週1回の時間外労働8時間となりますので182時間の時間外労働となります。 ですから、計算はでたらめとなります。 結論からするとまったく論外の計算をしていますし、その地域の最低賃金がいくらかにもよりますが、まったく話になりません。 概算では労働時間176時間、時間外労働182時間ということになります。 となれば176×700+182×700×1.25=282450円となります。 しかも最低賃金がクリアされていなかったらもっと違ってきます。 これはちょっとひどすぎますので、直ちに労基署に申告するべきです。
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