解決済み
交通事故の過失割合で互いの納得が合わずに民事訴訟での話し合いに至ったとして、片方側は保険を使い弁護士に話し合いの対応をさせ、もう片方は自分で口頭弁論した場合、 加入保険を使い弁護士に口頭弁論させた側は保険から払った弁護士費用を相手側に押し付けてくる場合もあるのでしょうか? あったとして、その言い分は裁判所職員達から認められる言い分なのでしょうか?
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以前弁護士特約を使い弁護を依頼した際、弁護士費用と裁判費用を賠償額に含めて請求しました。過失割合が10:0で決着が付きましたが弁護士費用全額ではなく一部について、相手に判決で支払いを命じました。
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