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建築設備士の登録内容変更について 資格取り消しになりますか?

建築設備士の登録内容変更について 資格取り消しになりますか?6年前に、建築設備士の資格を取得し、その年に登録を行っています。 (登録カード・証書あり) そして、3年前に結婚し、本籍・氏名が変ったのですが、変更届けをしていない可能性があります。 (旧姓のままの登録になっています) (変更届けそのものは、しているかもしれませんが、登録カード・証書はお金が再度いるので、変更無しのままきていました。) 最近、「もしかして、変更そのものをおこなっていない?」と気になっています。 また、HPの変更届けについての記載には、「変更があってから30日以内におこなってください」と書かれています。 (おこなわなかった場合の罰則等はかかれていません。) もし、変更届けしていない場合、その場合、資格取り消し等になってしまうのでしょうか? どなたか、同じような経験された方、ご存知のかた、教えてください><

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    刑事事件でも起こせば別ですが、変更届をしてないだけで、資格取り消しになんてなりません。 日本の資格の多くは、1度合格すれば、よほどの事(刑事事件、故意の法令違反等)がない限り、取り消しなんてありません。 資格を必要として仕事をする機会が出来たなら、過去の事情を話して、変更申請すればよいだけのことです。 心配しないで、電話確認してみて下さい。

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