解決済み
【至急】求職者支援訓練の再応募・変更について先日、都内のハローワークで、Web系の訓練校に申し込みをしました。 しかし、応募期間中に、より自分の希望する訓練校を見つけたため、応募した訓練校をキャンセルしました。そして、希望する訓練校への申し込みをハローワークにお願いしたところ、「同月における再応募は、前例がないためできない」と申し込みが出来ませんでした。 そこで、前例がないかどうかインターネットで検索してみると、職業訓練では変更の事例がありました。http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/bbs/1149952428.htm こちらを職員に見せたところ、「職業訓練での事例なので求職者支援訓練での事例とは言えない」と返されてしまいました。しかしどうしても諦めきれず、訓練校の再応募・変更したいという想いが強いため、こちらで質問させて頂きました。大変困っております。 どなたか訓練校の変更をできた方はいらっしゃいますでしょうか?また、変更はいかなる場合においても、不可能なのでしょうか?経験者の方、その方面に詳しい方、どうかご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
他にも前例がありました!しかし、公共職業訓練の事例でした。。。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1242072417 >新たに他の願書は受付けてもらえるのでしょうか? → 基本的にできますが、内容により微妙なところではあります。例えば、同じジャンルの訓練でレベルの違いがあるものに乗り換える、とか、自宅から近い訓練校に乗り換える、とかであれば問題ないですね。
2,181閲覧
職業訓練の受講申込同月変更は確かに事例は少ないと思われますが、訓練受講決定通知の受領前であれば取り下げ並びに変更に関して制限を行う取扱規程自体存在しません。 しかし、職業訓練に関しては当該公共職業安定所長の支援指示が必要となりますので、支援指示を行うか否かに付いては当該職業安定所長の権限に因ります。 複数の公共職業安定所に同一件名で相談されても某安定所では受講変更を受け付けても別安定所では拒否を行うと云う事は「特に受講受付に関しては」十分あり得る案件です。 職業訓練自体の受講が公共職業安定所の采配に因る所がかなりありますので、法令等に規定が無い事項に関しては、「公共職業安定所長が受講を必要と認めた者」に該当するかしないかに掛かって来ます。 正当な理由があれば、受講訓練の変更に関しても承認しなければなりません。 求職者支援訓練の実施に際しては独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県職業訓練支援センタが行っておりますので、こちらに相談されてみても宜しいかと存じます。
応募済み訓練をキャンセルしたのであれば、新たに申し込みできそうに思いますし、「前例がない」という理由も釈然としませんね。 所管のハローワークに再度出向いて、窓口にいる一担当者ではなく上位職の「上席職業指導官」に聞くか、 あるいは、都内ハローワークの総元締めである東京労働局(厚生労働省の総合出先機関)に電話して、「○○ハローワークではこういう申し込みを受け付けてもらえないが、労働局ではそのような指導をしているのか?受け付けられない根拠は何か?」と聞いてみればいいでしょう。 おそらくですが、再応募を認めてくれることになるのではないかと思います。 労働局の所管課と電話番号です。 東京労働局職業安定部「地方訓練受講者支援課」 電話 03-6684-1700
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
インターネット(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る