解決済み
サービス管理責任者経過措置、減算について教えてください。昨年の9月に開所した障害者グループホームに勤めています。サービス管理責任者受講の要件を満たす方が今年研修を受けて資格を取得する予定です。サービス管理責任者の要件について調べていたら、平成24年3月までは経過措置としてサービス管理責任者の研修の受講を終了していない場合であっても暫定的に配置できるとありました。経過措置が終われば減算されると聞いたのですが、これは4月から、国保連への請求分から30%の減算があるということでしょうか?減算について教えてください。よろしくお願いいたします。
11,335閲覧
質問者様のおっしゃる通り、サービス管理責任者配置についての経過措置は平成24年3月(平成23年度)で一旦終了しています。 その後、各自治体により多少の違いはあれど、新たに経過措置が設けられました。詳細は以下の通りです。 ①平成24年4月1日以降の新規指定の事業所 事業開始後1年間は、サービス管理責任者の研修修了の要件を満たしているものとみなす。 ②やむを得ない事情(退職や休職等)によりサービス管理責任者が欠如した事業所 当該事由発生後1年間は、サービス管理責任者の研修修了の要件を満たしているものとみなす。 ③平成24年3月末に指定されている事業所(平成24年3月末時点で指定されている事業所) 平成25年3月31日までは、サービス管理責任者の研修修了の要件を満たしているものとみなす。 質問者様がお勤めになっているグループホームについては、開設(所)されたのが昨年(平成25年)9月とのことですので、上記①に当てはまることとなり、平成26年8月までの1年間は、サービス管理責任者が未配置であっても減算の対象とはなりません。 しかしながら、質問内にある方が、平成26年8月までに必要な研修を終えサービス管理責任者へ就任されないと、職員欠如となり30%減算の対象となってしまします。 前述の通り、自治体によって多少とは言え違いがあるので、一度、都道府県等(指定申請提出先)への確認をしてみてはいかがかと存じます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
サービス管理責任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る