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雇用保険法の適用除外の欄に、「船員であって、漁船に乗り込むため適用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場…

雇用保険法の適用除外の欄に、「船員であって、漁船に乗り込むため適用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)」と文章でありますが、船員の仕事と無縁なので、いまいちピンときません…噛み砕いて教えていただけませんか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    最も噛み砕いた表現をすると、 「政令で定める特定漁船以外の漁船に乗り組みかつ雇用期間が1年未満の船員は適用除外。その他の船員は適用対象者」です。 特定漁船とは(施行令2条) ①一定海域の底びき網漁業・遠洋底びき網凍業、小型捕鯨業に従事する漁船 ②専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船 ③漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船 ここまで勉強する必要はないでしょう。 船員は、平成22年から雇用保険の被保険者になった。1年未満の一部の例外あり。労災保険でも同じことを学びます。 【ご質問から離れますが、理解する為の重要事項として】 船員保険は、行方不明手当等の特殊なものを除き、平成22年に雇用保険と労災保険に統合されました。昭和61年に厚生年金とは統合済みです。保険者は、全国健康保険協会です。従って、昔の船員保険は総合保険でしたが、現在の船員保険は、医療保険と特殊給付から成り立っています。

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