解決済み
ベトナムで就労する為には、労働許可証を取得しなければなりませんが、昨年11月より、新規定が発効し、従来の卒業証明書に加え、5年以上の実務経験があることを証明する書類の提出が求められるようになりました。 これにより、新卒は労働許可の申請ができなくなりました。 また、転職の場合も、旧勤務先の協力が得られない場合は、実務経験証明書の入手ができない為、労働許可申請ができません。 常々、疑問に思っているのですが、人材紹介会社は、新規定によるこのハードルをどのように克服しているのでしょうか。 労働許可の取れない人材を紹介するわけにもいきませんし。
業務経験は5年以上ではなく、3年以上でした。 訂正します。
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貴方は働きたい方なんですか?それとも人材派遣会社の人なんですか?最終行の文章を見るとどちらか分らなくなる。 人材派遣会社が誤魔化して派遣しているかどうかは知りません。貴方がベトナムで働きたい方だと考えてお答え致します。 私はタイ、マレーシア、台湾、広東省、江西省でコンサルタントとして勤めた経験が有ります。前記三箇所は日本の某大企業の社員の身分、中国では個人です。 いずこの会社にも日本人の現地社員がいました。がしかし新卒の方は日本の高校を卒業後現地の学校で3年語学を学んだ方だけでした。彼は北京語は現地の人より上手だとの評判でした。だけど実務は丸で駄目でした。逆に広東人で日本の某大学を卒業した人も居ました。若くして部長でした。日本語はまーまーふーふーのレベルでした。お二人とも新規に立ち上げた工場で三ヶ月も持たず辞めたのか追い出されたのか分りませんが、退職しました。 つまり語学は出来ても実務が出来なきゃ現地では期待される仕事は出来ません。新卒では駄目、日本の会社が就業証明も出さない。出してくれない不義理をした人には勤まりませんよ。
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