解決済み
宅建の抵当権物上代位性についてテキストでは Cの抵当不動産が火災で焼失した場合、Cは、保険会社に対して 保険金請求権を取得する。Aは、この保険金が実際に支払われる前に差し押さえを することによって、抵当権の効力を主張することができる。 と書いてありますが、 そもそも抵当権は債務者が返済できなくなった場合に発生するものですよね? 担保としている不動産などが焼失した場合債務者が借金を ローンなどでこの先も返済ができるとしても、 担保としているものが滅失してしまったら、その保険金などを差し押さえることができるんですか? たとえば、1000万の借金をして、次の日に担保としている建物が焼失し、保険金が 500万降りた場合、受領する前であれば債権者が保険金を差し押さえるということですか? 債権者は差し押さえするか、しないかを選択できるんですか? 意味不明な質問かもしれませんが、内容がわかった方いれば、教えてください。
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差し押さえとは、そのお物を処分(債務者の懐に入れる)する前に「待った」を掛ける事。 「債権者の手に入る事」ではない。 債務者が別なお金で弁済すれば、当然保険金は債務者の物。
そもそも抵当権は債務者が返済できなくなった場合に発生するものですよね? >むしろ、それは抵当権が実行できるということですね 返済が滞れば、債権者は抵当権が設定されてる建物を競売などをして 債権の実現を計ることになります。 担保としている不動産などが焼失した場合債務者が借金を ローンなどでこの先も返済ができるとしても、 担保としているものが滅失してしまったら、その保険金などを差し押さえることができるんですか? >分かりやすくいえば 抵当権というものが、保険金に変形したと考えると分かりやすいです たとえば、1000万の借金をして、次の日に担保としている建物が焼失し、保険金が 500万降りた場合、受領する前であれば債権者が保険金を差し押さえるということですか? 債権者は差し押さえするか、しないかを選択できるんですか? >そういうことです 保険金請求権への物上代位ができますので その500万が、債務者の一般財産と混合する前に 支払われる前に差し押さえることが必要です 抵当権者=債権者が差し押さえなくてはなりませんが 債権者が差押さえをしなければ 保険金は、そのまま債務者に支払われます 保険金の受け取り者は、債務者でしょうから そうなると債務者の預金口座に入ることで その後、一般財産と混合してしまえば 債権者は任意に支払ってもらえればいいですが それがなされなければ債権者が泣きを見るだけです
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