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退職、就職に関して

退職、就職に関して現在、大学卒業後就職し、4年間勤めた会社を退職しようとしております。 4月17日(木)に次の就職先から内定をもらいました。 私が勤める会社は1ヶ月前に退職願を出すこととなっておりますので、 先週末、4月18日(金)に直属の上司に退職の相談をしました。 そのときに話したことは、5月末日か6月10日付で退職をしたい、 次に就職する先は決まっている、会社への不満ではなく自分が別な業種で働きたいと思っていること。 この3点を伝えました。 それで週があけて本日4月21日(月)になります。 今朝から会社の中があわただしく動き出し、突然総務部の管理部長(役員)から連絡があり、 会社を辞める意思は固いのかという確認がありました。 その後、更に動き、私に直接言われたわけではありませんが、 人づてで聞いた話ですが、社長がかんかんで4月末日で退職させようとしているとのことです。 その方向で話が進んでいるのか、直属の上司からは引継ぎ書を今週中に作成し、 迅速に引き継ぎ業務を行うこととの指示を受けました。 そこで質問です。 私は会社社則に則り、1ヶ月以上前に退職の意思を示したわけですが、 会社側が4月末日で退職するよう求めてきた場合、 同社則にある、1ヶ月以上前に宣告する(このような内容だったと思います)の内容に反するのではないのかと思います。 私は自己都合で5月末を求めて、会社がいやいや4月末で退職をするんだとした場合、 会社からの解雇となるのでしょうか。 確か労働基準法に1ヶ月分の賃金を払うことですぐに退職させることができるといった内容があったように記憶しておりますが、それを適用するように求めることは可能でしょうか。 実際に、会社に勤めながら次に勤める会社の内定を得たので、 会社への背反行為とみられても仕方はないとは思いますが、 それにしても会社や先輩上司、後輩へ感謝をして出て行こうと思っていた手前、非常に残念な気持ちです。 それで、そんなこというならこちらでも対応できる方法はないのかと考えた次第です。 今からもらえるお金、もらえないお金を整理したいと思い、このたびこちらに質問させていただきました。 下記のお金でもらえる可能性が高いものを教えてください。 また、もめた場合どこに相談したらいいかも教えていただくと助かります。 *退職金(自己都合としての率) *退職金(会社都合としての率) *解雇予告手当 *賞与(通常6月と12月に支給されています) *そもそもこんなこと考えずに会社から言われたとおりのことをしていわれた金額をありがたくもらえばいい 長文で申し訳ありませんでした。 明日以降また動きがあるはずなのですが、ある程度気持ちの準備をしたいと思い質問いたしました。 宜しくお願いいたします。

補足

動きがありましたので報告します。 (2014年4月22日) 社長はかんかんでそんなやつ4月末でやめろーということで、本日退職届を不本意ながら4月22日提出、4月30日をもって退職いたしますと書きました。 確かに社長は言い出すと気が変わることは無いのでこのまま通ることだと思います。 しかし問題があります。 退職届=自己都合となり、1週間前に退職を切り出して書類を出したとんでもないやろうってことになる気がします。 しかも自己都合となったら解雇予告手当もちょっと多めの退職金ももらえなくなりんじゃないかと思います。 いまからどううごけばいいのでしょうか。。。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方が、社則の手続きを踏んでの申し出に対し、会社が退職日を早めてきたことに、 まず、懲戒解雇であるのかどうかの確認をされることが先決だと思われます。 懲戒解雇となれば、違反です。 労働基準局に話せることだと思います。 お金でいうと・・・ *退職金の定めは、社則に定められています。(○年で給料何か月分とか) ただ、退職金にいたっては法律ではどうにもなりません。 あくまでも会社に利益があっての事と理解した方が良いかと思います。 *懲戒解雇であれは予告手当は当然だと思います。 *賞与は賞与支給日に在籍していることが前提ですので、6月であれば、難しいです。 賞与支給も法律では何もなく、あくまで、会社が社員の士気を高めるために利益を社員で還元するものなので、 支給日がずらされて、貴方が退職してからであれば、在籍していないので、対象からはずれます。 おそらく、今考えられる事は貰えるとしたら、解雇になり、予告手当だと思います。が、 次が決まっていっても、解雇となるのは良くありません。 前会社で入っているであろう労働保険を抜くとき、(前会社が資格損失を提出します) そこに損失理由で○を付けるところがあり、「解雇」に○をつけられてしまうからです。 労働保険番号は、会社が変わってもずっと同じ番号をもって歩くので、貴方の履歴の中に「解雇」と なってしまった部分はずっとついてしまうからです。 貴方の行動に落ち度はないと思われますが、 社則に背反行為に対する何かはありませんでしたか? そこらへんがクリアできているのなら、 懲戒解雇かどうかの確認をし、労働基準局にご相談した方がいいと思います。 補足 ご自分で書いてしまったんですか? 残念です。 ご自分で書かれたのであれば、あくまで 自己都合退社です。 解雇に該当しなしので、解雇予告手当は貰えません。 退職金ももうないと思います。 そんなにお怒りの社長が退職金を払うとは思えません。 なんで「退職届」を書かれてしまったのか・・・。 「退職願」はあまり効力持ちませんが、 「退職届」は効力があります。 調べてみてください。 もう「届」を書いてしまって以上「自己都合退社」ですので、 会社から何かをいただくことはできないと思われます。 今回は社会勉強をさせてもらったと思って下さい。 新しい会社でも頑張って下さいね。

    なるほど:1

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