解決済み
昔、住友電工で仕事前の無給のラジオ体操に関して裁判がおきて、ラジオ体操は強制でなく強く推奨されたものだった 、という判決が出ましたが、どこまでが推奨でどこかららが強要になるのですか ?私は新入社員ですが、始業5分前からのラジオ体操に参加するように言われ(当然無給)、安全衛生課のクソじじいが、やり方がダラダラしているものには注意していました。 サボった者は今までいませんが、もしサボると当然このクソじじいはブチギレるでしょう。 これは強要に当たりますか?
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無給であれば会社としては強制していないことになります。 体操をさぼろうが、参加しようが個人の自由です。 このため、安全衛生課のクソじじいが注意するのは 強要ではなく、個人的な指導というところでしょう。 とはいえ、あまり周りの反感を買うことはお勧めできません。 現在、勤務時間外に行われている体操が 勤務に当たりのか、当たらないのか 強制しているのか、いないのか 会社の方針としてどうなのか 然るべき管理職の方に確認してみてください。 参考までに、私の前の職場では 毎朝、7時から職場の掃除(無給) 7時30分から体操(無給) 体操後、朝礼(無給) 勤務は8時からでした。
なるほど:1
昔話をするなら、元々、職場のでラジオ体操は、労働者側から、『始業前の準備運動のためにラジオ体操の音楽を流してほしい』という要求から始まったものだそうです。 だから、始業時間前に音楽を流しているだけで、参加しているかどうか、真面目にやっているかどうかは、基本、会社としては関与しないと思います。 始業前のラジオ体操の時間に出勤しろとか、真面目にやれとか、そういうことは、各職場のうるさい人が言っているだけで、それを無視してやらなくても、始業時間に合わせて出勤しても、会社としては特にお咎めはないと思いますよ。 職場で何らかの叱責は受けるかもしれませんが、それは多分会社は関与しません。
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