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警備員指導教育責任者の選任についてです。

警備員指導教育責任者の選任についてです。私が知っている警備会社なんですが、本社および営業所で警備員指導教育責任者が一人しかいません。 業務も多忙らしく辞めたいと相談を受けています。そこで皆様のお力をお借りしたいと思います。 1、県内に本社と営業所があり、どちらも施設警備を請け負っているみたいです。 2、本社と営業所とは一時間以上かかるので兼務の認定?は受けていないとのこと。 3、今、選任されている人はどちらからも1時間以上かかります。 これだけで、違反していると思いますか? 知識が無さすぎで困っています。みなさんよろしくお願いいたします。

補足

私が聞いた話では、各営業所に警備員指導教育責任者を置かないといけないと話を聞いたんですが・・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①時間的な心配は要らないと思います。他県に住んでいでも問題にはなりません。 ②兼任(本社と営業所)で選任することは不可能ですね。 質問者様の質問に対する回答はこれで納得いただけるでしょうか。 それよりも気になるのは… ①「営業所」なのか「支店」なのか。 営業所であれば兼任は可能ですが、支店であれば別会社と扱われるので、別々に選任が必要になります。 ②営業所等設置届は出しているのか。 県内で同一の警備業務であっても、きっちり届出を出していないと、警備会社とも呼べませんから。 ③兼任が可能なのか。 指教責には、隊員名簿から教育関係の書類、護身用具の管理、契約書や締結前後等の書類、その他指導や資格管理…色んな管理責務を受け持つこととなっていると思いますが、その業務を兼任し得るかがカギですね。 最近では、書類不備等があれば、一発営業停止処分もありますし、全責任を負う形になりますので。 長文ですが参考までに。

  • ①は大丈夫だと思いますが、②と③については時間的な問題ですよね? 特に②は警備業法施設警備の点からも本社からの認定は必要です。 むしろそこまで兼任するくらいなら本社に相談して他の営業所から要員することが可能でしょう。 認定受ければ違反にはならないと思います。 補足について いないんですか!? 違反とか以前にそこに問題がありますよ! 警備員は定期的に現任教育として筆記試験と実技訓練が義務付けられています。 指導教育責任者がいないとなると違反どころの問題ではなくなります。 それを把握していない本社に問題があります。 支社長もしくは営業所の上官が責任者の資格があるなら話は別ですが。

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