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工事現場のガードマンの業務について

工事現場のガードマンの業務について工事現場の現場監督を行っているものです。 先日、現場のガードマンに近隣粉じん対策としての散水(水道からのガーデンホース)をお願いして いた所、ある人間から警備員は派遣業の為、警備以外の仕事を行わせるのはだめだ、との 指摘を受けました。今まで実際に清掃とかお願いしていただけに「そうなの??」 と思ってしまいました。実際だめなのでしょうか?教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    交通誘導2級&2号(交通誘導・雑踏)の警備員指導教育責任者資格者です。 警備業は請負業務です。 派遣業務ではありません。 基本的に工事現場であれば、出入りに関する交通誘導です。 「交通誘導以外の仕事をしては駄目」と警備員が会社から指示を受けていたら、本来の仕事以外のことをさせたりすると派遣業法違反に成ります。 指示系統は「請負先→警備会社→警備員」です。 「請負先→警備員」の指示・命令はNGです。 請負先から指示を受けた場合、警備員は所属する警備会社へ受けた指示を行っても良いのかを確認してから行うのが筋です。 http://daikei-kb.com/htm_files/rouha.html 上記を参考にして下さい。 軽い掃除とかならグレーゾーンですね。 >警備以外の仕事を行わせるのはだめだ、との指摘を受けました。 >今まで実際に清掃とかお願いしていただけに「そうなの??」 >と思ってしまいました。実際だめなのでしょうか?教えてください。 基本的には駄目です。 具体例では警備員がハイウォッシャー(高圧洗浄機)で道路の汚れを取っていたところ、ホースに引っ掛かり、自転車が転倒する事故があり、弊社は二次受けなので一次会社から禁止命令がでしました。 しかも本来の業務とは掛け離れた作業なので・・・ 余談ですが、本来の交通誘導中に怪我をした場合、保障されますが、他のことを手伝って、腰を痛めたりしても業務外なので、保障は無理のようです。 マンションとかの建築現場でも路上に関する交通誘導はしますが、現場内の誘導はしません。 http://qyun.jp/low/ 労働者派遣法 条文 第4条の三に警備業のことが書かれています。

  • 派遣には派遣のルールがありますので、契約しているガードマンの派遣会社との契約書をチェックしてください。今までは「まぁ、いいですよ~」と適当に作業をしているガードマンはいましたが、実際は雑用も契約外の仕事になるんだと思いますよ。

    ID非表示さん

  • 警備員が派遣なら 余計な仕事も 叱ることも出来ない と聞いたことあります 派遣はあくまで 決められた仕事以外はやらない やるなら 派遣元と業務内容を話して 別の業務になるか サービスにするか決めないとならんそうです あと ミスをしても 当事者に叱る事は出来ないそうですよ、 派遣元に電話して そちらに苦情を言わないといけないそうです。

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