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労働者災害補償保険に関する質問です スクールカウンセラーとして町立小学校の非常勤職員として採用され勤務しています 通…

労働者災害補償保険に関する質問です スクールカウンセラーとして町立小学校の非常勤職員として採用され勤務しています 通勤時に自損事故起こし入院しました 労災保険を申請しましたが労働基準監督署から不支給決定通知が届きました 不支給理由は労働基準法別表一に掲げる事業に該当しない官公署との事でした 雇用状況は下記の通りです ○○町教育委員会から○○町公立学校職員(非常勤)に採用する ○○町立小学校勤務を命ずるとの辞令えを受けて勤務し給与は○○県より支給されています 上記状況で不支給は不可解なのですが? 対応策を御教授願います

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災保険給付に関する処分に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をすることができます。 審査請求の手続きは、労働基準監督署の窓口でもできます。 先ず、審査請求をしてみるのがいいと思います。 というのは、「不支給理由は労働基準法別表一に掲げる事業に該当しない官公署との事でした」ということですが、労働基準監督署による法令の解釈適用について、いささか疑義があるからです。 教育委員会は官公署に該当するかもしれませんが、町立小学校が官公署でないことは明白です。 町立小学校は、労働基準法別表一の12号「教育、研究又は調査の事業」に該当しそうです。 もちろん、町立小学校の教職員は地方公務員であり、地方公務員に労働基準法(一部に適用が除外されていない規定もあるようです)や労災保険法は適用されません。 しかし、あなたは町立小学校の常勤職員ではなくて非常勤職員です。 常勤職員には地方公務員災害補償法が適用されますが、非常勤職員には地方公務員災害補償法の適用がありません。 というか、地方公務員災害補償法69条は、法律による災害補償の制度が定められていない非常勤職員に対しては、条例で災害補償の制度を定めなければならないと規定しています。 たとえば、教育委員会に勤務する非常勤職員であれば、労災保険法も地方公務員災害補償法も適用されませんが、条例による災害補償制度が適用されるはずです。 しかし、あなたは教育委員会に勤務する非常勤職員ではなくて、町立小学校に勤務する非常勤職員です。したがって、条例の適用はないと思います。しかも、非常勤職員なので地方公務員災害補償法の適用がありません。 消去法で考えると、あなたには労災保険法が適用されると思います。そうすると、労働基準監督署の処分は違法・不当であった可能性が高いと思われます。 なお、労働基準監督署というのはお役所です。お役所の職員には当たりはずれがあります。というか、スカを引いてしまう確率が高いです。おそらく、あなたの雇用関係について、あなたの事業主が「労働基準法別表一に掲げる事業に該当しない官公署」であると解釈した労基の職員は、スカです。スカではなくてカスかもしれません。 あなたがやるべきことは、労基のカスに次のように指摘することです。 あなたは教育委員会に採用されて町立小学校に配属され、校長の指揮命令に従って職務に従事する非常勤職員である。したがって、事業の種類は労基法別表の12号である。 ただし、あなたが小学校長の指揮命令に従わず、教育委員会からの指揮命令に従って職務に従事しているときは、小学校は単に労務の提供の場にすぎず、あなたはあくまでも教育委員会に所属する非常勤職員ということになって、災害補償に関しては条例の適用を受けることになります。 この辺が(労災法が適用になるか条例が適用になるかの)判断のポイントになるわけですが、抽象的で分かりにくいと思います。ということは、それだけいろいろな解釈が可能であるということであり、労基の職員がスカであるときは、被災労働者の迅速な救済のための、柔軟で現実的な対応(法令の解釈適用)が難しくなると思います。 とりあえず、労基署の処分が確定する前に、審査請求(不服申立て)をしてください。 そして、あなたが指揮命令(支配監督)を受けるのが、教育長なのか学校長なのか、あなたが実質的にどちらに所属する非常勤職員なのかを、整理してください。 条例の適用を受けることがはっきりしたら、労災保険に対する審査請求を取り下げましょうね。 だらだらと分かりにくいことを書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。 補足します。 使用従属関係というのは抽象的で分かりにくい概念です。あなたの使用者が教育長なのか学校長なのかを、労務提供の実態によって判断することになりますが、いろいろな解釈が可能だろうと思います。なお、市町村の職員は、労基の職員よりもスカの割合が格段に高いと思います。何と言っても、市町村の職員は痴呆公務員なのですから、くれぐれもご注意ください。県の人事委員会やちほう労働局の担当部署が、県の出先機関について、労基法別表各号のどれに該当するかを、定期的に整理して一覧表を作成し、その範囲を明確にしていたと思います。同様のことは、市町村についても行われていると思います。また、設問に類似の事例(例えば学校の保健婦さん、用務員さんなど)については、厚労省の担当部署が発した事務連絡の類があったような気がします。その辺のことはやはりちほう労働局のしかるべき部署などに問い合わせてみるしかないと思います。お役にたてず、申し訳ありません。

  • そりゃそうですよ。 貴方の仕事は非常勤とはいえ準公務員扱いに該当です。 ですから、労災には該当しませんよ。 貴方の場合は、公務災害で、公務員の方々での労災事案です。 採用された役所へ公務災害届けを出す事ですよ。

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