教えて!しごとの先生
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従業員が20名くらいの中小企業で働いています。定時は8時半から17時半まで。昼休みは1時間です。朝は8時から掃除が始まり…

従業員が20名くらいの中小企業で働いています。定時は8時半から17時半まで。昼休みは1時間です。朝は8時から掃除が始まりそこから定時になってなくても仕事が始まります。終了時間後も普通に8時くらいまで残業があります。 ・確実に週40時間以上働いている。 ・週休1日以上2日未満。 ・労働組合はない。 ・さぶろく協定は結んでいない。 以上のことを踏まえてこれは労働基準法に抵触していませんか?また、さぶろく協定を結ぶにはどうしたらいいですか?残業代は請求できますか?週休2日にするには社長の決定権以外にありませんか?以上長文ですがよろしくお願い申し上げます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    原則として、週に40時間(特定業種で、常時使用する労働者が10人未満の場合は44時間)を超えて働かせることはできません。例外は、有効な36協定を締結・届出している場合、変形労働時間制を採用している場合、裁量労働制を採用している場合などです。 よって、有効な36協定がない状態で週に40時間を超えて労働させているのなら、これは労基法違反にあたります。 36協定は、事業場に使用されている労働者の過半数を代表する者と使用者(会社)とが所定の事項について締結し、労基署に届出することで効力を発揮します。 残業代(不払い賃金及び法定時間外労働の割増賃金)は、36協定の有無とは関係なく全額請求できます。そして使用者は、その全額を(過去分についても請求されたならば、少なくとも過去2年に遡って)支払う義務があります。 休日は、少なくとも週に1回与えられているのなら違法ではありません。週休2日制にするかどうかは、使用者(会社)と労働者との話し合いで決めることができます。社長が拒否したならば、合法的かつ強制的に週休2日制を実現させることはできません。

  • 抵触します。拘束され就業していれば賃金は発生します。会社が払わないとサービス残業及び賃金不払いで労働基準法違反です。 サービス残業は裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談ホットラインに相談してみてください。

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  • 三六協定の前に就業規則はありませんか。この就業規則は社員何時でも誰でも自由に閲覧できる場所に設置することとなっています。この就業規則がない会社は見方を変えれば雇用契約も結べないと言う事ですよ。規則の中に必ず記入しなければならない事項が7項目あるんです、この7項目は事業主も労働者も絶対に守らなければならない事項です。三六協定というのは、簡単に言えば残業時間の月間、三か月、半年、年間の時間数を労使合意締結した証明みたいなものです。だから勇気があるなら、就業規則を見たいけどどこに置いてありますか、と聞けばよい。

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  • 三六協定は従業員の過半数の代表(じゃなかったかな)と会社が結ぶので従業員集めて誰か代表にすればできるはず。 そこで変則時間制やらなんやら協定を結んで労働基準監督署に持っていくのじゃなかったかな? でも、残業不払いについては三六協定以前に労働基準法違反じゃないかな? 協定はあくまでどう働かせていいかであって、賃金の支払い方や額の設定とかには踏み込んでいなかったはず。 そもそも残業代(時間外手当)は労働基準法で一日8時間(あるいは週40時間)を超えて働かせたら時間外手当25%を載せて支払わなければならないとかなんとかでしたよ。(ほかに細かい規定があったと思いますがそれは調べてみて) とにかく、三六協定のことについても残業不払いについてもどなたかが聞きに行った方がいいと思いますよ。

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