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医療保険についての質問です。

医療保険についての質問です。いままで私は、整形や脱毛など以外の医療系の職業にはすべて保険が適用されるものだと考えていました。 しかし、「診療放射線技師は保険適応外の職業のため病院にうまみがない」ということを目にしました。 これは事実なのでしょうか? また、保険が適応外の医療系の職業には他にどのようなものがあるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら詳しく教えて下さい。 その職業を挙げて頂けるとうれしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたは誤解しています。 医療系の職業には、全て保険が適用されるものとの。この意味は私は よく判らないですが。 診療放射線技師は保険適応外職種との事ですが、正しくは技術料加算が無い。(認められている職種は医師、薬剤師、理学療法士、団体として看護婦です。その他も有ります)。これは全部の職種を認めてしまえば、国の医療費はパンクしてしまう。臨床検査技師も技術料加算無しです。 技術料加算無ければ、資格は別として、誰が撮影しても医療費は同じ。それなら技師雇う旨み無し。 薬剤師なら、技術料加算あるから居れば技術料が取れる。 技術料取れない職種を別名で保険適応外職種とも呼ぶ人がいます。(技術料加算と区別する為に) 医療機関で検査、投薬、処置を受ければ、一部を除き医療保険が適応されます。(特に歯科は適応外有る) 保険適応外の代表はマツサージ。病院内と外を区別すれば、自宅や宿泊施設でマツサージ受ける時は当然保険適応外。 お産も医療保険適用外です。人間ドックも。健康診断も。交通事故も。予防注射。

  • なんか色々用語がごっちゃになってる気がしますが・・ 健康保険(健康保険指定病院で使用すると一部負担金(1割とか3割とか)を払えば医療が受けられるソレ)=公的医療保険 医療保険=公的医療保険+民間医療保険(生命保険やがん保険などといったもの) 通常「保険が適用される」という場合、その対象は「疾病」や「治療内容」であって、特定の「職業」ではありません。鍼灸師による鍼灸治療が「(健康)保険適用がない」という場合でも「鍼灸治療」が目的語であって「鍼灸師」ではないです。ですので「診療放射線技師は保険適応外の職業」という言葉自体があり得ません。適当に文脈を補って解釈すると「診療放射線技師が行う放射線(照射)業務や画像撮影業務は医師にも可能な業務であり、行為者による(医者がするのでも技師がするのでも)点数に差が無いため、小規模診療施設(患者数の少ない診療所)では得られる保険点数に比べて人件費が高くつくのでうまみが無い」というのであればまずまず正論と思います。しかしながら診療所でも規模の大きなところや中小病院から上の規模になると相対的に検査数が増えますしそれを医師を使って行えば人件費は医師>>診療放射線技師ですから、人件費を考えても技師を用いないのはあり得ないと思われます。 >保険が適応外の医療系の職業には他にどのようなものが 繰り返しますが、医師と薬剤師以外は健康保険で指定を受けているわけではありませんので「適用外の職業」という言葉自体が存在しえません。医業類似行為とよばれる「あんま・鍼灸・柔道整復」に関しては療養費というかたちで公的保険の支払い対象になっています。通常保険診療を行っている病院の院内で活動する医療職はその活動が直接ないしは間接的に健康保険でも評価され点数という形で診療報酬に反映されています。

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