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失業給付金をもらった時、主人の扶養ははずれなければなりませんか?  今年の5月から、基本手当て日額¥5600程で90日…

失業給付金をもらった時、主人の扶養ははずれなければなりませんか?  今年の5月から、基本手当て日額¥5600程で90日分支給されました。 この場合失業給付金ですでに扶養ははずれなければなりませんか?今月からパートで働こうと思っています。 扶養の範囲内で働こうと思うのですが、上記のとおり失業給付金で今年既に50万程もらっています。 今年の年末調整の時から扶養がはずれるのでしょうか?それとも失業給付金とパートの収入とあわせて今年の年末まで103万までにおさめれば扶養でいられますか? 受け取った失業給付金ですでに扶養をはずれなければならない場合、働いていなくても国民健康保険に加入しなければなりませんか? だとしたら扶養の範囲なんて言わずに今月からパートであっても社会保険に加入して、稼げるだけ働いたほうが懸命なのでしょうか? 今色々と調べて勉強している最中ですが、難しいことが多くてわかりません。 どなたかお詳しい方教えてください。 追伸:時給が高い職種(¥1600~¥1900程)ですし、子供がまだ小さいので、週16時間程度の労働で、と思うのですが、これでは社会保険加入の基準を満たせないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付をもらう時は扶養をはずれないければいけません。 何故なら失業失業給付は働く意思のある人が生活保障のために再就職までの間、もらうものだからです。 詳しくは社会保険庁に聞くのが一番だとは思いますが。  また、社会保険加入は会社によってもきちっと守っていないところもあるのかどうかわかりませんが、労働基準で週20時間以上だと雇用保険、32時間以上で社保加入となっている所が多いようです。雇用側が半分負担するわけですからそれなりの出勤日数が欲しいと言うことでしょうかね。  まぁうろ覚えの事しか書いていないので、きちんと電話ででも調べたほうがいいですよ。親切に教えてくれますから。

  • 健康保険の被扶養者の資格要件は、年間収入130万円未満と定められております。失業給付金の受給額は、この130万円に含まれ、しかも基本手当日額は1年間継続されるものとして計算されます。したがって、あなたはすでに被扶養者の資格が失われております。このことが判明した場合、国民健康保険料が受給開始時に遡って徴収されることになります。

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